遺言書の検認とは?|制度の目的と概要を解説
遺言書を見つけたとき、「すぐに内容を確認してもいいの?」「手続きが必要なのでは?」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。
特に自筆で書かれた遺言書が出てきた場合は、家庭裁判所での「検認」手続きが必要になります。
ここでは、遺言書の検認とはどのような制度なのか、どのような目的で行われるのかを、司法書士の視点からわかりやすく解説します。
検認とは何か?法的な定義とその位置づけ
遺言書の「検認」とは、家庭裁判所が遺言書の形式や状態を確認する手続きのことです。
これは、民法1004条に基づいて行われるもので、遺言書の「内容の真偽」や「有効・無効」を判断するためのものではありません。
あくまで、
- 遺言書が存在していた事実を公的に確認し、
- 偽造・変造を防ぐために記録を残す
という目的で行われる手続きです。
裁判所では、遺言書の封がされている場合、申立人の立会いのもと開封され、原本がどのような状態だったか、誰が出席していたかなどが記録されます。
なぜ検認が必要なのか?制度の目的とは
遺言書の検認が求められるのは、主に自筆証書遺言(本人が手書きで作成した遺言)です。
この手続きの目的は以下のとおりです。
1. 遺言書の存在・状態を明確にするため
相続人が複数いる場合、後から「こんな遺言書が出てきた」と主張されると、相続トラブルの原因になります。
検認手続きを経て、いつ・どこで・誰が見つけた遺言書かを明確にすることで、後日の争いを防止します。
2. 偽造・変造の防止
検認時に家庭裁判所が遺言書の原本を確認し、状態や記載内容を記録することで、後から手を加えられることを防ぐことができます。
3. 相続手続きのスタートラインとしての役割
検認は、遺言書を根拠として相続登記や銀行口座の解約などを行うための第一ステップになります。
つまり、検認を受けなければ、遺言書に基づく正式な相続手続きに進むことができないのです。
検認が必要な遺言書と不要なケースの違い
遺言書が見つかったとき、「この遺言は検認が必要なのかどうか」がわからず困る方が多くいらっしゃいます。
実は、すべての遺言書に検認が必要なわけではありません。遺言書の「種類」によって、検認が必要かどうかが変わります。
ここでは、どのような遺言が検認の対象になるのか、また、不要なケースとはどのようなものかについて詳しく解説します。
検認が必要な遺言書とは?
まず、以下のような遺言書は、家庭裁判所での検認手続きが必須です。
1. 自筆証書遺言(家庭で保管されていたもの)
自筆証書遺言とは、本人が手書きで作成し、署名・押印をした遺言のことです。
最も多く利用されている遺言形式ですが、次のような特徴があります。
- 遺言者が自宅などで保管していた
- 公的な保管記録がないため、偽造や隠ぺいのリスクがある
- 書き方に不備があると無効になる可能性がある
このようなリスクを避けるため、家庭裁判所で検認を受けることが法律で義務付けられています。
たとえ封がされていても、相続人は勝手に開封してはいけません。
2. 秘密証書遺言
秘密証書遺言は、本人が作成した遺言を封印し、公証人と証人の前で「これは私の遺言です」と申し出て作成する形式です。
遺言の内容自体は公証人も確認しないため、やはり偽造のリスクが残ります。
このため、秘密証書遺言も、相続手続きの前に検認が必要です。
検認が不要な遺言書とは?
一方で、以下のような遺言書には、検認手続きは不要です。
1. 公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人が遺言者の口述に基づいて作成し、公証役場で保管されます。
第三者(公証人)が関与して作成されるため、内容の信頼性が高く、偽造の可能性も極めて低いのが特徴です。
このため、公正証書遺言は検認の手続きを経ずに、すぐに相続手続きに進むことが可能です。
2. 法務局に保管された自筆証書遺言(2020年7月以降)
2020年7月から始まった「自筆証書遺言書保管制度」では、遺言者が自筆証書遺言を作成した後、法務局で保管してもらうことができます。
法務局では形式チェックも行われるため、一定の安全性が担保されます。
この制度を利用した遺言書は、家庭裁判所での検認は不要です。
相続人は、遺言書情報証明書を取得することで、スムーズに手続きを進められます。
間違いやすい注意点|検認の有無が有効性を左右する?
遺言書の検認が必要かどうかは、「有効・無効」の判断とは直接関係ありません。
たとえば、検認を受けたからといって遺言が有効になるわけではなく、形式不備があれば無効になることもあります。
逆に、内容がしっかりしていても、検認を受けなければその遺言を使って相続登記などは行えません。
検認手続きの流れ|家庭裁判所での申立から完了まで
遺言書を見つけた後、相続手続きを進めるには「検認」という家庭裁判所での手続きを経る必要があります。
特に自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、この検認を受けていないと、遺言書に基づいた不動産登記や銀行口座の解約などができません。
ここでは、実際にどのような流れで検認が進むのか、申立てから完了までの一連の手続きをわかりやすく解説します。
検認手続きの申立先はどこ?
検認手続きは、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行います。
たとえば、遺言者が亡くなった時点で東京都新宿区に住んでいた場合は、「東京家庭裁判所」が管轄となります。
検認に必要な書類と準備
申立ての際には、以下の書類を準備する必要があります。
【主な提出書類】
- 遺言書の原本(封がされている場合は開封せずに提出)
- 遺言書検認申立書
- 当事者目録
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式
- 相続人全員の戸籍謄本
家庭裁判所での手続きの流れ
検認の手続きは、次のようなステップで進みます。
1. 書類の提出と申立ての受付
提出された書類に不備がなければ、家庭裁判所が正式に受付を行い、検認期日を設定します。
2. 相続人への通知
家庭裁判所から全相続人に対して、検認期日の通知が送られます。
出席は義務ではありませんが、通知をもって検認の存在が正式に知らされることになります。
3. 検認期日(開封・記録)
期日当日には、申立人や希望する相続人が立ち会う中で、
- 封印された遺言書が開封され、
- 裁判所書記官が内容や状態を確認し、
- 筆跡や日付、署名などを記録します。
※この場で、遺言の有効性や相続内容の是非を争うことは行いません。
4. 検認済証明書の発行
検認が完了すると、「検認済証明書」の交付を受けることができます。
この証明書があって初めて、遺言に基づいた登記や銀行手続きなどが可能になります。
【費用の目安】
- 収入印紙:800円(家庭裁判所に納める手数料)
- 郵便切手代:数百円〜数千円(裁判所によって異なる)
- 戸籍取得・コピー代などの実費
【手続きにかかる期間】
申し立てから検認済証の受領まで1〜2か月程度かかるのが一般的です。
検認を受けずに遺言書を開封してしまった場合のリスク
自筆証書遺言を発見したとき、「まずは中身を確認したい」という気持ちになるのは自然なことです。しかし、家庭裁判所での検認を受ける前に開封してしまうことは、以下のようなのリスクを伴います。
1.法的なペナルティのおそれ
遺言書の検認を行わず開封した場合、5万円以下の過料が科されるという法律の定めがあります。
2. 遺言書の信頼性が損なわれるおそれ
検認を受ける前に遺言書を開封してしまったからといって、遺言書そのものが無効になるわけではありません。
ただし、「改ざんの可能性がある」と判断されれば、遺言の信頼性が損なわれることになります。
3. 相続人としての立場に悪影響が出る場合も
遺言書を開封してしまった相続人が、他の相続人から「内容を都合よく書き換えたのではないか」と疑われることもあります。
その結果、相続人同士の関係が悪化し、トラブルに発展することも少なくありません。
<執筆者>
司法書士 齊藤 尚行
事務所:埼玉県さいたま市岩槻区東町二丁目8番2号KUハイツ1階