相続

亡くなってから3か月以上経って借金が判明したら?司法書士が解説する相続放棄の期限と対処法

家族が亡くなった後、しばらくしてから「実は借金があった」と判明するケースがあります。

「亡くなってから3か月以上経っているけれど、相続放棄はできるの?」
「借金があることを知らないまま相続してしまったらどうすればいい?」
「突然、金融機関から借金の請求書が届いた」

このような状況になると、不安になってしまう方も多いでしょう。

相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払い金などのマイナスの財産も原則として引き継ぐことになります。そのため、相続後に多額の借金が判明した場合には、相続放棄を検討する必要があります。

しかし、亡くなってから3か月以上経過しているからといって、必ず相続放棄ができなくなるわけではありません。

相続放棄の期限は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月です。借金の存在をいつ知ったのか、それまでにどのような財産調査をしていたのかなど、具体的な事情によって判断が変わることがあります。

この記事では、司法書士が、亡くなってから3か月以上経過した後に借金が判明した場合の対処法や注意点について解説します。

相続放棄には3か月の期限がある

相続放棄とは、被相続人の財産や借金などを原則として引き継がないための手続きです。

相続放棄をするためには、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。この期間は「熟慮期間」と呼ばれています。

ここで注意したいのが、必ず死亡日から3か月というわけではないという点です。

「死亡日から3か月」とは限らない

例えば、疎遠になっていた親族が亡くなったことを後から知った場合や、先順位の相続人が相続放棄したことで自分が相続人になったことを知った場合などは、死亡日から3か月以上経過していることがあります。

そのため、司法書士へ相談する際には、「いつ亡くなったのか」だけでなく、「いつ自分が相続人になったことを知ったのか」も確認することが重要です。

3か月以上経ってから借金が判明した場合は?

例えば、父親が亡くなった後、家族で自宅や預貯金などを確認し、借金はないと思っていたとします。

ところが、死亡から半年後になって金融機関や保証会社から突然請求書が届き、そこで初めて借金の存在を知ったというケースです。

このような場合でも、「3か月を過ぎたから相続放棄はできない」とすぐに諦める必要はありません。

相続財産がないと信じており、そのように信じたことについて相当な理由がある場合などには、相続財産の存在を認識した時から3か月以内の相続放棄が認められる可能性があります。

ただし、「借金を知らなかった」というだけで必ず認められるわけではありません。これまでの財産調査の状況や、被相続人との関係、借金を知った経緯など、個別の事情が重要になります。

借金を知った時期を確認する

3か月以上経過したケースでは、「いつ借金の存在を知ったのか」が重要なポイントになります。

債権者から届いた請求書や督促状によって初めて借金を知ったのであれば、その書類が重要な資料になることがあります。

そのため、借金に関する通知が届いた場合には、捨てずに保管しておきましょう。

借金が判明したときに注意したいこと

突然借金が判明すると、「とりあえず支払わなければ」と考えてしまうかもしれません。

しかし、相続放棄を検討しているのであれば、自己判断で対応することは避けたほうが安心です。

借金をすぐに支払わない

相続放棄を検討している段階で、被相続人の借金を相続人として支払う場合には注意が必要です。

相続財産を処分したことなどによって、相続を承認したものとみなされる「単純承認」の問題が生じる可能性があります。

債権者から請求を受けた場合でも、まずは請求内容を確認し、支払う前に司法書士へ相談しましょう。

相続財産を勝手に処分しない

亡くなった方の預貯金を使ったり、不動産や車を売却したりする場合にも注意が必要です。

相続放棄を考えているのであれば、「少額だから大丈夫」「家族のために使っただけ」と自己判断せず、事前に司法書士へ確認することをおすすめします。

借金だけでなくプラスの財産も調べる

相続放棄を検討するときには、借金だけでなく、被相続人が残した財産についても確認することが大切です。

預貯金、不動産、自動車、株式などの財産と、借金や未払い金などの債務を整理することで、相続放棄をするべきかどうかを判断しやすくなります。

「借金があるから相続放棄」とすぐに決めるのではなく、財産と債務の全体像を確認することが重要です。

司法書士に相談する際には、分かっている範囲で財産や借金に関する資料を準備しておくとよいでしょう。

限定承認という方法もある

借金がある一方で、預貯金や不動産などの財産もあり、最終的にプラスになるのかマイナスになるのか分からない場合には、「限定承認」という制度もあります。

限定承認は、相続によって得た財産の限度で被相続人の債務を負担する制度です。

ただし、限定承認は相続放棄とは異なり、原則として相続人全員で手続きをする必要があります。

相続放棄、限定承認、単純承認のどの方法が適切なのかは、財産や債務の状況によって異なります。判断に迷う場合には、司法書士へ早めに相談しましょう。

3か月以内なら期間を延長できる場合もある

まだ3か月を経過していないものの、財産や借金の調査が終わらず、相続放棄をするか判断できない場合もあります。

このような場合には、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てる方法があります。

「借金があるかもしれないけれど、調査が終わっていない」という方は、3か月が過ぎるのを待つのではなく、早めに司法書士へ相談することが大切です。

3か月以上経過していても、まず司法書士へ相談を

亡くなってから3か月以上経過した後に借金が判明すると、「もう相続放棄はできない」と考えてしまうかもしれません。

しかし、相続放棄の期限については、死亡日だけでなく、相続人が相続の開始を知った時期や、借金を知った経緯などを確認する必要があります。

特に、借金がないと信じていたことに相当な理由がある場合などには、3か月経過後でも相続放棄を検討できる可能性があります。

司法書士へ相談する際には、被相続人の死亡が分かる資料、相続人が分かる戸籍、債権者から届いた請求書や督促状、預貯金や不動産に関する資料などを準備しておくとよいでしょう。

まとめ|亡くなって3か月以上経って借金が判明したら早めに相談

亡くなってから3か月以上経って借金が判明したとしても、最初から相続放棄を諦める必要はありません。

相続放棄の3か月という期限は、単純に死亡日から計算するものではなく、相続開始を知った時期や借金を知った経緯などが問題となります。

大切なのは、「3か月を過ぎたからもう無理」と自己判断しないことです。

突然、亡くなった家族の借金について請求を受けた場合には、請求書などの資料を保管し、借金を支払ったり相続財産を処分したりする前に、できるだけ早く司法書士へ相談しましょう。

司法書士に相談することで、相続人や財産、借金の内容、借金を知った時期などを整理し、相続放棄を含めた今後の対応を検討することができます。

「親が亡くなって半年後に借金が見つかった」「相続放棄の3か月を過ぎてしまった」「突然、金融機関から請求書が届いた」という場合には、早めに司法書士へご相談ください。ご相談ください。

<執筆者>
司法書士 齊藤 尚行
事務所:埼玉県さいたま市岩槻区東町二丁目8番2号