不動産登記

夫婦共有名義の家で離婚すると何が起こる?住宅ローン・財産分与・名義変更を司法書士が解説

夫婦で購入したマイホームが「夫婦共有名義」になっている場合、離婚をすることになったら、その家をどうするのかを決めなければなりません。

「離婚すれば自動的に名義が変わるの?」「どちらか一方が住み続ける場合はどうなる?」「住宅ローンが残っているけれど、名義だけ変更できる?」など、離婚と不動産に関する疑問は少なくありません。

特に、夫婦共有名義の不動産は、離婚届を提出しただけでは共有状態が解消されません。そのままにしておくと、離婚後も元夫婦が不動産を共有することになり、売却や将来の相続などで問題が生じる可能性があります。

この記事では、夫婦共有名義の家で離婚すると何が起こるのかについて、司法書士の立場から、不動産の名義、財産分与、住宅ローン、登記手続きなどを分かりやすく解説します。

夫婦共有名義の家は離婚しただけではどうならない?

まず重要なのは、離婚届を提出しただけでは、不動産の名義は変わらないということです。

例えば、土地と建物について「夫2分の1、妻2分の1」という共有名義で登記されている場合、離婚後も原則としてその共有持分はそのまま残ります。

離婚と不動産の名義変更は別の手続きだからです。

そのため、離婚後に夫が家に住み続けるのであれば、妻の共有持分を夫に移して単独名義にする方法などを検討する必要があります。

反対に、妻が住み続けるのであれば、夫の持分を妻に移すことを検討します。

このような不動産の名義変更については、離婚に伴う財産分与として行われるケースがあります。法務省も、離婚に伴う財産分与によって土地や建物を取得した場合の所有権移転登記について、申請書の記載例を公開しています。

離婚時の夫婦共有名義の家は財産分与の対象になる?

財産分与とは何か

財産分与とは、離婚した夫婦の一方が、他方に対して夫婦の財産を分けるよう請求できる制度です。

婚姻中に夫婦が協力して形成した財産について、離婚を機に清算することが基本的な考え方となっています。法務省によれば、夫婦の一方の単独名義になっている財産であっても、夫婦の協力によって形成されたものであれば、財産分与の対象となることがあります。

したがって、夫婦共有名義の家であれば、離婚時にはその不動産の価値や住宅ローンの残高などを確認し、他の預貯金や財産なども含めて全体としてどのように分けるのかを考えることが大切です。

家の価値だけでなく住宅ローンも確認する

例えば、現在の家の価値が3,000万円、住宅ローンの残高が2,000万円であれば、単純に3,000万円の家を半分に分ければよいという話にはなりません。

住宅ローンが残っている場合には、不動産の現在価値とローン残高の両方を確認したうえで、誰が住宅ローンを返済するのか、誰が家に住むのか、共有持分をどうするのかを整理する必要があります。

特に注意したいのが、「不動産の名義変更」と「住宅ローンの名義変更」は別問題だという点です。

不動産登記上の所有者を変更したからといって、金融機関との住宅ローン契約上の債務者まで自動的に変更されるわけではありません。

そのため、住宅ローンが残っている家については、司法書士だけでなく、早い段階から金融機関にも相談することが重要です。

夫婦共有名義の家をどちらか一方の名義にする方法

離婚後、夫婦のどちらか一方が家に住み続ける場合には、もう一方の共有持分を取得して単独名義にする方法が考えられます。

例えば、夫婦共有名義の家について、離婚後は妻と子どもが住み続けることになったとします。

この場合、夫の共有持分を妻に移し、妻の単独名義にするという解決方法があります。

このとき、離婚に伴う財産分与として持分を移転するのであれば、その内容に応じて所有権移転登記を行います。

司法書士は、登記簿の確認、必要書類の案内、登記原因や持分の確認、所有権移転登記の申請など、不動産の名義変更に関する手続きをサポートできます。

ただし、実際の財産分与の金額や離婚条件について相手方と争いがある場合には、司法書士が対応できる範囲を超えることがあります。その場合は、弁護士など他の専門家への相談も検討しましょう。

夫婦共有名義の家を売却する方法もある

離婚後、どちらもその家に住む必要がない場合には、家を売却して、その売却代金から住宅ローンなどを清算し、残った財産を分ける方法もあります。

共有名義の不動産を売却する場合には、原則として共有者双方の関与が必要になります。

離婚後も共有状態を残したままにすると、将来的に「売却したいのに相手と連絡が取れない」「修繕費を誰が負担するのか決まらない」といった問題が発生する可能性があります。

そのため、離婚の話し合いをする際には、「家を売却するのか」「どちらかが取得するのか」をできるだけ具体的に決めておくことが重要です。

離婚後も共有名義のままにしておくとどうなる?

将来の売却や相続で問題になる可能性がある

離婚後も夫婦共有名義のままにしておくこと自体が直ちに違法になるわけではありません。

しかし、元夫婦が不動産を共有している状態では、将来的に売却や持分の処分をするときに相手との協議が必要になる場面があります。

また、元配偶者が亡くなった場合には、その共有持分が相続の対象となります。元配偶者の相続人が新たな共有者になる可能性もあるため、離婚後も長期間にわたって共有関係を残すことは、できるだけ避けたほうがよいケースがあります。

登記上の住所変更などが必要になる場合もある

離婚後に住所が変わった場合、不動産の登記記録に記載された所有者の住所と現在の住所が異なることがあります。

不動産登記では、所有者の住所や氏名などの情報が重要になります。法務省も、不動産登記は不動産の権利関係を公示し、取引の安全や円滑化を図る制度であると説明しています。

離婚による名義変更だけでなく、住所変更や氏名変更など、必要な登記手続きがないかについても司法書士に確認しておくと安心です。

離婚による不動産の名義変更は司法書士に相談を

夫婦共有名義の家について離婚する場合、単に「家をどちらがもらうか」だけを決めれば終わりではありません。

不動産の現在の価値、住宅ローンの残高、夫婦それぞれの共有持分、財産分与の内容、離婚後に誰が住むのか、住宅ローンを誰が返済するのかなど、複数の問題を整理する必要があります。

特に、不動産の名義変更には登記手続きが必要となるため、離婚協議の段階から司法書士に相談しておくことをおすすめします。

司法書士に相談することで、現在の登記内容を確認したうえで、どのような登記が必要になるのか、どのような書類を準備すればよいのかを事前に把握できます。

また、財産分与については、2026年4月1日以降の離婚について、家庭裁判所への財産分与の申立てに関する期間が5年となっています。離婚後に後回しにするのではなく、できるだけ離婚前から財産分与と不動産の処理について話し合っておくことが大切です。

まとめ|夫婦共有名義の家は離婚前に処理方法を決めましょう

夫婦共有名義の家で離婚する場合、離婚届を提出しただけで不動産の共有状態がなくなるわけではありません。

「どちらか一方が家を取得する」「家を売却して代金を分ける」「一定期間は共有のままにする」など、夫婦の事情に応じた方法を検討する必要があります。

特に住宅ローンが残っている場合には、不動産の名義とローンの返済義務を分けて考えなければならないため注意が必要です。

離婚に伴う不動産の名義変更や所有権移転登記については、司法書士が専門的にサポートできる分野です。

夫婦共有名義の家があり、離婚後の名義変更や財産分与についてお悩みの場合は、早めに司法書士へご相談ください。離婚後に手続きを先送りすることで、元配偶者との連絡や必要書類の取得が難しくなるケースもあります。

司法書士への早めの相談によって、現在の不動産の権利関係を確認し、離婚後に必要となる登記手続きを整理しておくことが、将来のトラブルを防ぐ第一歩になります。

<執筆者>
司法書士 齊藤 尚行
事務所:埼玉県さいたま市岩槻区東町二丁目8番2号