フリガナの記載までの流れ
(1)本籍地の市町村からの通知
令和7年5月以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知が届きます。戸籍に氏名のフリガナを記載する前提として、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナを認識する機会を確保するためです。
(2)氏名のフリガナの届出
通知されたフリガナが間違っている場合は必ず「氏名のフリガナの届出」が必要です。フリガナが正しい場合、届出の必要はありませんが、早期の戸籍への記載を希望する場合は、届出をすることができます。
(3)戸籍への氏名のフリガナの記載
「氏名のフリガナの届出」をしなかった場合、令和8年5月以降 、戸籍に氏名のフリガナを記載されます。届出をした場合は、届出後、1~2週間程度で戸籍に記載されるとのことです。
相続手続きなどへの影響
金融機関での解約・払戻、名義変更や不動産の相続登記など、相続に関する各種手続きでは、正確な名前の表記が必要となります。ふりがなの記載により、本人確認がスムーズ行われ、ひいては手続きの迅速化に貢献します。相続以外の各種事務手続きに関しても同様です。それ以外にも、読み間違いなどによるトラブルの防止にもなると考えられます。