相続が発生した際、「法定相続分」という言葉を耳にすることがあります。しかし、「法定相続分とは何なのか」「必ずその割合で相続しなければならないのか」など、疑問を持つ方も少なくありません。
相続手続きでは、不動産の名義変更や預貯金の解約など、さまざまな場面で法定相続分が関係してきます。そのため、相続人の皆様が基本的な知識を理解しておくことは非常に重要です。
この記事では、司法書士が法定相続分の意味や具体的な割合、遺言書との関係、実際の相続手続きで注意すべきポイントについてわかりやすく解説します。
法定相続分とは?
法定相続分とは、民法で定められた「相続人が相続できる財産の割合」のことをいいます。
亡くなった方(被相続人)が遺言書を残していない場合、相続財産をどのように分けるかの目安となる割合です。
もっとも、法定相続分はあくまで法律上の基準であり、必ずその割合どおりに分けなければならないわけではありません。
相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる割合で財産を分けることもできます。
司法書士が相続登記や遺産分割協議書の作成をサポートする際にも、この法定相続分を基礎として手続きを進めることが多くあります。
法定相続人と法定相続分の関係
法定相続分は、誰が相続人になるかによって割合が異なります。
まずは法定相続人を確認することが重要です。
配偶者は常に相続人
法律上の配偶者は、常に相続人になります。
そのうえで、子ども、父母、兄弟姉妹など、順位に応じて共同で相続することになります。
司法書士が相続手続きを行う際も、まず戸籍を収集し、法定相続人を確定することから始めます。
子どもがいる場合
配偶者と子どもが相続人の場合
- 配偶者 2分の1
- 子ども全員 2分の1
例えば子どもが2人であれば、それぞれ4分の1ずつ相続します。
子どもが3人であれば、それぞれ6分の1となります。
司法書士による相続登記でも、この割合が基準となるケースが多くあります。
子どもがいない場合
子どもがおらず、配偶者と父母が相続人になる場合は
- 配偶者 3分の2
- 父母 3分の1
父母が2人とも存命であれば、それぞれ6分の1ずつ相続します。
司法書士が戸籍を確認するときには、子どもの有無だけでなく、父母が存命かどうかも重要な確認事項です。
子どもも父母もいない場合
子どもも父母もいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
その場合の法定相続分は
- 配偶者 4分の3
- 兄弟姉妹 4分の1
兄弟姉妹が複数人いる場合には、その4分の1を人数で均等に分けます。
司法書士による相続手続きでは、このケースは戸籍収集が非常に複雑になることが少なくありません。
法定相続分どおりに相続しなければならない?
結論からいうと、必ずしも法定相続分どおりに相続する必要はありません。
相続人全員が話し合いを行い、「遺産分割協議」が成立すれば、自由に割合を決めることができます。
例えば
- 長男が実家を取得する
- 配偶者がすべての財産を取得する
- 預貯金だけを均等に分ける
といった内容でも問題ありません。
司法書士は、この遺産分割協議書の作成や内容確認をサポートすることができます。
遺言書がある場合はどうなる?
被相続人が有効な遺言書を残している場合は、原則として遺言書の内容が優先されます。
つまり、法定相続分よりも遺言書の内容が優先されることになります。
ただし、一定の相続人には「遺留分」という最低限保障された権利があります。
そのため、遺言書がある場合でも、司法書士や弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。
司法書士は遺言書の内容を確認し、不動産の相続登記などを適切に進めるサポートを行っています。
法定相続分で不動産を登記するケース
遺産分割協議がまだまとまっていない場合でも、法定相続分による相続登記を行うことは可能です。
例えば
- 相続人同士の話し合いに時間がかかる
- 相続登記の義務化への対応が必要
- 不動産の権利関係を早めに整理したい
このようなケースでは、まず法定相続分で相続登記を行い、その後、遺産分割協議が成立した段階で持分を変更することもあります。
司法書士は状況に応じた最適な登記方法をご提案いたします。
法定相続分を理解することが円満な相続への第一歩
法定相続分は、相続手続きの出発点となる重要なルールです。
しかし、実際の相続では家族構成や財産内容、不動産の有無などによって最適な分け方は異なります。
そのため、法定相続分だけを見て判断するのではなく、相続人全員の事情を踏まえて遺産分割を進めることが大切です。
司法書士は、相続登記だけでなく、戸籍収集、法定相続人の調査、遺産分割協議書の作成支援など、相続手続きを幅広くサポートしています。
まとめ|遺産分割でお困りの際は司法書士へご相談ください
法定相続分は、相続財産を分ける際の法律上の基準となる割合です。
ただし、相続人全員の合意があれば法定相続分とは異なる割合で相続することも可能です。また、遺言書がある場合や不動産が含まれる相続では、手続きが複雑になるケースも少なくありません。
相続登記は令和6年4月から義務化され、期限内に手続きを行うことが求められています。そのため、「法定相続分がよくわからない」「相続人が多くて話し合いが進まない」「相続登記をどう進めればよいかわからない」といった場合には、早めに司法書士へ相談することをおすすめします。
司法書士は、法定相続分の確認から相続人調査、戸籍収集、遺産分割協議書の作成支援、不動産の相続登記まで、一連の相続手続きをサポートしています。相続に関するご不安やご不明な点がございましたら、お気軽に司法書士へご相談ください。
<執筆者>
司法書士 齊藤 尚行
事務所:埼玉県さいたま市岩槻区東町二丁目8番2号