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相続人申告登記とは?義務化対応に役立つ制度のしくみ・申請方法・必要書類を司法書士が解説

相続人申告登記とは?制度の概要と対象になるケース

2024年4月1日からスタートした「相続登記の義務化」に伴い、導入されたのが「相続人申告登記」という新しい登記制度です。この制度は、被相続人(亡くなった方)名義の不動産について、相続登記がまだできない事情があるときに、相続人であることだけを登記できる制度です。

相続人申告登記とはどんな制度?

相続人であることだけを「申出」で登記できる

相続人申告登記とは、簡単に言えば「私はこの不動産の相続人です」と法務局に申出ることで、その事実を登記簿に反映させる制度です。

本来、不動産を相続した場合は、所有権移転の登記(いわゆる「相続登記」)を行う必要がありますが、すぐに登記ができないことも少なくありません。

そのような場合でも、とりあえず「相続人である」ということを公的に明示する手段として、この制度が利用できます。

相続登記の義務を一時的に満たせる制度

相続登記が義務化された今、正当な理由なく相続登記を怠ると「10万円以下の過料」の対象になる可能性があります。しかし、この相続人申告登記を行えば、相続登記の義務を一時的に履行したものとみなされるため、過料のリスクを避けることができます。

具体的にどういうケースで使えるの?

相続人申告登記は、すべてのケースで必要なわけではありません。あくまで「すぐに相続登記ができない事情があるとき」に限定して利用を検討すべき制度です。

以下に、代表的な対象ケースを紹介します。

1. 遺産分割協議がまだ終わっていない場合

相続人同士で不動産の分け方について話し合いがまとまっていないと、相続登記を行うことができません。このような状況では、まずは相続人の一人が「申出」を行って登記簿に自分の情報を載せておくことで、義務違反にならないよう対応できます。

2. 他の相続人の同意や協力が得られない場合

兄弟姉妹や親族の中で、連絡が取れない、協力してくれないといった事情があると、相続登記は進みません。しかし、相続人申告登記であれば、一人の相続人だけで単独申出が可能です。これは手続き上の大きな利点です。

3. 法定相続分での登記を避けたい場合

法定相続分に基づいて登記をしてしまうと、後々の売却や登記変更がかえって面倒になることがあります。遺産分割協議の結果を待って、ベストなタイミングで正式な相続登記をするための「つなぎ措置」として申告登記を使うことができます。

4. 相続手続きを急いでいるが、書類が揃わないとき

葬儀後すぐのタイミングなどでは、戸籍や遺産分割協議書が未完成であることも多くあります。書類準備に時間がかかる場合でも、最低限の戸籍と相続関係説明図があれば申告登記は可能なので、先に義務だけ果たすという形がとれます。

注意点:相続人申告登記は「名義変更」ではない

よくある誤解ですが、相続人申告登記は「所有権の名義を変更する手続き」ではありません。不動産の名義は被相続人のままです。そのため、以下のような制限があります。

  • 不動産を売却したり、担保に入れたりすることはできない
  • 将来的には正式な「相続登記」を別途行う必要がある
  • 相続人が複数いる場合でも、全員が登記されるわけではない

つまり、これはあくまで「一時的な義務履行の手段」であり、最終的にはきちんとした相続登記を行うことが必要です。

相続人申告登記の必要書類と手続きの流れ

2024年の相続登記義務化にともない、すぐに名義変更ができない場合の救済制度として「相続人申告登記」が注目されています。この制度では、比較的簡素な書類で登記の義務を果たすことができます。

ここでは、相続人申告登記に必要な書類と、手続きの具体的な流れを司法書士の視点で詳しく解説します。

相続人申告登記に必要な書類一覧

相続人申告登記は、通常の相続登記に比べて提出書類が少なく、手続きもシンプルです。以下の書類が基本的に必要になります。

1. 相続人であることを証明する戸籍関係書類

  • 被相続人の亡くなった日がわかる戸籍
  • 申出人(相続人申告登記をする相続人)が被相続人の相続人であることが分かる戸籍
  • 申出人の戸籍

 ※全てを兼ねている戸籍がある場合は、その1通だけで大丈夫

👉 目的: 被相続人と申出人が親族関係にあることを証明するため

2. 申出人の住民票

👉 目的: 申出人の住所が登記されますので、その住所を証明するため

3. 申出書(相続人申告登記用)

  • 書式は法務局のHPをご参照ください。
  • 相続人が自ら記載し、署名・押印する必要があります

👉 備考: 申出書には、対象不動産の所在や地番、申出人の住所・氏名などを記載します。

手続きの流れとスケジュール感

手続きは比較的シンプルですが、書類不備による補正指示を避けるためにも、事前準備はしっかり行う必要があります。

Step 1:必要書類の収集

👉 司法書士に依頼することで、戸籍の収集や整理を代行できます。

Step 2:申出書の作成・記入

申出書には、申出人自身が記載・署名します。記入ミスがあると受理されない可能性があるため、十分に注意しましょう。

Step 3:法務局への申出(登記申請)

必要書類を揃えたら、管轄の法務局へ提出します。郵送も可能ですが、登記相談を受けながら窓口で提出する方が確実です。

👉 ポイント: 相続人申告登記に登録免許税はかかりません
ただし、書類取得費用や司法書士報酬は別途必要です。

Step4:登記完了通知の受領

通常、登記が完了するまでに1〜2週間程度かかります。完了後は「登記完了証」や「登記識別情報」は発行されませんが、登記簿に「相続人である旨」が記載されます。

まとめ:スムーズな申告登記のために専門家のサポートを

相続人申告登記は、必要書類が比較的少なく、申出人が単独で行える手続きです。しかし、戸籍の解読や申出書の正確な記載など、専門的な判断が求められる場面もあります。

当事務所では、相続人申告登記の手続きに関して以下のようなサポートを行っております:

  • 戸籍・登記簿の取得代行
  • 申出書の作成支援
  • 登記申請の代行手続き

「自分でできるか不安」「時間がない」という方は、司法書士へお気軽にご相談ください。
相続の状況に応じて、最適な手続きをご案内いたします。

<執筆者>
司法書士 齊藤 尚行
事務所:埼玉県さいたま市岩槻区東町二丁目8番2号KUハイツ1階