相続

相続放棄した“つもり”になっていませんか?司法書士が解説するよくある勘違いと注意点

相続の相談を受けていると、「もう相続放棄したと思っています」「親とは関係がなかったので借金は引き継がないですよね」という声をよく耳にします。しかし、実際には正式な相続放棄の手続きをしておらず、“相続放棄したつもり”になっている方が非常に多いのが現状です。

相続放棄は、単に「いりません」と口頭で伝えたり、遺産を受け取らなかったりするだけでは成立しません。法律上の正式な手続きを家庭裁判所で行わなければ、相続人としての責任が残ってしまう可能性があります。

特に、被相続人に借金や滞納、保証債務などがある場合、「放棄したつもり」でいることは大きなリスクにつながります。

この記事では、司法書士の立場から、「相続放棄したつもり」になりやすいケースや、正しい相続放棄の方法、注意点について詳しく解説します。


相続放棄とは?司法書士が基本から解説

相続放棄とは、亡くなった方の財産や負債を一切引き継がないための法的手続きです。

相続というと、預貯金や不動産など“プラスの財産”をイメージする方が多いですが、実際には借金やローン、未払い税金など“マイナスの財産”も含まれます。

そのため、負債が多い場合には、相続放棄を選択することがあります。

ただし、相続放棄は自動的に成立するものではありません。司法書士が日々の相談で感じるのは、「何もしなければ放棄になる」と誤解している方が非常に多いという点です。

正式な相続放棄には、家庭裁判所への申述が必要です。


“相続放棄したつもり”になってしまう代表例

「遺産を受け取っていないから大丈夫」と思っている

司法書士への相談で最も多いのがこのケースです。

「財産には一切触れていない」
「兄弟が全部やった」
「私は何ももらっていない」

このような場合でも、家庭裁判所で相続放棄の手続きをしていなければ、法律上は相続人のままです。

つまり、後から債権者が現れれば、借金の請求を受ける可能性があります。

相続放棄は、“受け取らなかったこと”ではなく、“裁判所で正式に放棄したこと”が重要なのです。


「親族に放棄すると言っただけ」で終わっている

「兄に『私は相続放棄する』と伝えた」
「親族会議で放棄することになった」

このようなケースも非常に多く見られます。

しかし、司法書士としてはここで強く注意を促します。

親族間の話し合いだけでは、法的な相続放棄にはなりません。

たとえ親族全員が理解していても、債権者に対しては効力がありません。

そのため、後になって消費者金融や金融機関から請求書が届き、「放棄したはずなのに…」と慌てるケースが少なくありません。


「疎遠だったから関係ない」と考えている

長年連絡を取っていなかった親や親族が亡くなった場合、「関係がなかったから自分には影響しない」と考える方もいます。

しかし、法律上の相続権は、関係性の濃さではなく戸籍上の身分関係で決まります。

つまり、疎遠であっても相続人になる可能性があります。

司法書士の実務でも、「突然、亡くなった父の借金通知が届いた」という相談は珍しくありません。

特に、保証人問題や税金滞納があるケースでは注意が必要です。


相続放棄には期限がある

原則は「3か月以内」

相続放棄には期限があります。

原則として、「自己のために相続が開始したことを知った日から3か月以内」に家庭裁判所へ申述しなければなりません。

この期間を「熟慮期間」と呼びます。

司法書士への相談でも、「もっと早く相談すれば間に合ったのに」というケースは少なくありません。

特に注意したいのは、以下のような場合です。

  • 放置していた郵便物から借金が判明した
  • 数年後に債権回収会社から通知が来た
  • 親族が勝手に手続きを進めていた

期限の判断は非常に難しいため、少しでも不安があれば司法書士へ早めに相談することが重要です。


相続放棄できなくなる行為とは?

遺産を処分すると相続放棄できない可能性がある

相続放棄を考えている場合、遺産に手を付ける行為には注意が必要です。

例えば、以下のような行為です。

  • 被相続人の預金を引き出す
  • 不動産を売却する
  • 車を処分する
  • 高価な遺品を持ち帰る

これらは「単純承認」と判断される可能性があります。

単純承認とは、「相続します」という意思表示をしたものとみなされることです。

司法書士としては、「良かれと思ってやった行為」が後から問題になるケースを数多く見ています。


葬儀費用の支払いはどうなる?

よくある質問として、「葬儀費用を支払ったら相続放棄できませんか?」というものがあります。

一般的な常識的範囲の葬儀費用の支払いであれば、直ちに相続放棄が認められなくなるわけではありません。

ただし、高額な支出や財産処分を伴う場合には注意が必要です。


相続放棄は司法書士に相談すべき理由

戸籍収集や書類作成が複雑

相続放棄では、以下のような書類が必要になります。

  • 被相続人の戸籍
  • 相続人の戸籍
  • 住民票除票
  • 相続放棄申述書

慣れていない方にとっては、戸籍収集だけでもそれなりの負担です。

司法書士であれば、必要書類の案内や収集サポート、書類作成支援を行うことができます。


判断が難しいケースが多い

相続放棄は単純な手続きに見えて、実際には法的判断が必要な場面が多くあります。

例えば、

  • 3か月経過後でも放棄できるか
  • 遺産に触れてしまった場合どうなるか
  • 空き家管理は問題ないか
  • 相続人が多数いる場合どう進めるか

など、ケースごとに対応が異なります。

司法書士へ相談することで、リスクを最小限に抑えながら適切に進めることができます。


相続放棄した“つもり”が最も危険

相続トラブルで怖いのは、「何もしていないのに突然請求が来ること」です。

特に、借金問題は数年後に発覚することもあります。

「相続放棄したつもりだった」
「親族がやってくれたと思っていた」
「関係ないと思っていた」

このような思い込みによって、大きな負担を抱えてしまうケースは少なくありません。

司法書士として強くお伝えしたいのは、“自己判断で放置しないこと”です。


まとめ|相続放棄は司法書士への早期相談が重要

相続放棄は、正式な法的手続きを行って初めて成立します。

単に遺産を受け取らないだけでは、相続放棄にはなりません。

特に以下に当てはまる方は注意が必要です。

  • 親と疎遠だった
  • 借金がありそう
  • 相続の話し合いに参加していない
  • 何も受け取っていない
  • 相続放棄した“つもり”になっている

相続放棄には期限もあり、対応を誤ると大きなリスクにつながります。

不安がある場合は、早めに司法書士へ相談することが大切です。

司法書士へ早期相談することで、不要な借金相続やトラブルを防ぎ、安心して手続きを進めることができます。

<執筆者>
司法書士 齊藤 尚行
事務所:埼玉県さいたま市岩槻区東町二丁目8番2号