「親に借金があるから相続放棄をしたい」「相続放棄をすればすべて終わると思っている」という方は少なくありません。しかし、司法書士として相続のご相談を受けていると、相続放棄そのものよりも、その後の対応や思い込みによって問題が生じるケースを多く目にします。
相続放棄は非常に有効な制度ですが、正しく理解しないまま手続きを進めると、思わぬトラブルに発展することもあります。
今回は、司法書士の立場から、相続放棄で特に注意したい「落とし穴」について解説します。
相続放棄は「何もしなければ成立する制度」ではありません
家庭裁判所への手続きが必要です
「借金を相続したくないので何もしません」というご相談をいただくことがあります。
しかし、相続放棄は自動的に成立する制度ではありません。相続人自身が家庭裁判所へ申述し、受理されて初めて相続放棄の効力が生じます。
つまり、「財産を受け取らなかった」「葬儀にしか参加していない」というだけでは相続放棄にはなりません。
司法書士は申述書類の作成支援や必要書類の確認など、スムーズな手続きをサポートできます。
相続放棄の期限は意外と短い
「まだ時間がある」が一番危険
相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内」に家庭裁判所へ申述する必要があります。
この3か月は、戸籍の収集や財産調査、親族との連絡などをしていると、あっという間に過ぎてしまいます。
特に、亡くなった方が遠方に住んでいた場合や、財産の内容が分からない場合は、調査だけで相当な時間を要することがあります。
司法書士へ早めに相談することで、期限を意識したスケジュールで手続きを進めることができます。
財産に手を付けると相続放棄できない場合があります
「少しくらいなら」が思わぬ結果を招くことも
相続放棄を考えているにもかかわらず、亡くなった方の預貯金を引き出したり、高価な財産を処分したりすると、「相続を承認した」と判断される可能性があります。
例えば、
・自動車を売却した
・預金を生活費として使った
・貴金属を換金した
このような行為は、ケースによっては単純承認と評価されることがあります。
一方で、葬儀費用の支払いなど、事情によって判断が異なる場面もあります。
自己判断せず、司法書士へ相談したうえで行動することが大切です。
相続放棄をしても管理義務が残る場合があります
「放棄したから何もしなくてよい」とは限りません
相続放棄をすると相続人ではなくなりますが、相続財産を現に占有している場合などには、一定期間、その財産を適切に管理しなければならない場合があります。
例えば、空き家の鍵を管理している、建物を管理しているといったケースでは、状況によって対応が必要になることがあります。
「相続放棄をしたから完全に無関係」というわけではない点は、見落とされやすいポイントです。
司法書士は、このような手続き後の注意点についてもご説明しています。
相続放棄をすると次の相続人へ影響することがあります
自分だけの問題ではありません
相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
その結果、次順位の相続人に相続権が移る場合があります。
例えば、子ども全員が相続放棄をすると、被相続人の兄弟姉妹が相続人となるケースがあります。
突然、遠方の親族へ家庭裁判所から通知が届き、驚かれることも少なくありません。
司法書士としては、相続放棄を検討する際には、自分だけでなく親族全体への影響も考えながら判断することをおすすめしています。
「借金がない」と思い込むことも落とし穴です
見えない負債が存在するケースもあります
相続財産というと預貯金や不動産を思い浮かべる方が多いですが、負債については見落とされることがあります。
例えば、
・保証債務
・未払いの税金
・医療費
・カード利用代金
・事業上の債務
などは、すぐに把握できないことがあります。
反対に、「借金があると思っていたら、十分な財産があった」というケースもあります。
司法書士は、相続財産を整理する際の進め方についてもアドバイスしています。
相続放棄は「自分でできる」と「簡単」は違います
専門家に相談することで防げるミスがあります
相続放棄の手続き自体は、ご自身で行うことも可能です。
しかし、期限の管理、戸籍の収集、必要書類の確認、財産への対応など、判断が必要になる場面は少なくありません。
「もっと早く司法書士へ相談しておけばよかった」というご相談は、決して珍しいものではありません。
相続放棄は一度判断を誤ると取り返しがつかない場合もあるため、不安がある場合には司法書士へ相談することが安心につながります。
まとめ|相続放棄は制度より「タイミング」と「判断」が重要です
相続放棄は、借金などの負担を回避できる重要な制度ですが、「期限」「財産への対応」「親族への影響」など、多くの注意点があります。
インターネットには一般的な情報が数多くありますが、ご家庭ごとに事情は異なります。
だからこそ、早い段階で司法書士へ相談し、ご自身の状況に合った判断をすることが大切です。
当事務所では、相続放棄に関するご相談から必要書類の確認、手続きの進め方まで、司法書士が分かりやすくご案内しております。相続放棄をご検討中の方は、お一人で悩まず、お気軽に司法書士へご相談ください。
<執筆者>
司法書士 齊藤 尚行
事務所:埼玉県さいたま市岩槻区東町二丁目8番2号