相続が発生すると、「誰が相続人になるのか」を確認する必要があります。
その中でよくあるのが、「相続人の一人が相続放棄をした場合、次に相続するのは誰なのか?」という疑問です。
例えば、亡くなった方に子どもがいて、その子ども全員が相続放棄をした場合、相続人はそこでいなくなるのでしょうか。それとも、親や兄弟姉妹など、別の親族に相続権が移るのでしょうか。
相続放棄をすると、その人は法律上「初めから相続人ではなかったもの」として扱われます。そのため、相続放棄をした人がいることで、次の順位の相続人が相続人になるケースがあります。
ただし、相続放棄をした人がいるからといって、必ず次の順位の親族が相続人になるとは限りません。
この記事では、司法書士が、相続放棄をした場合の相続人の決まり方や、次に誰が相続人になるのかについて、具体例を挙げながら解説します。
相続放棄をすると「次の相続人」が出てくることがある
相続人には法律上の順位がある
民法では、相続人になる人の範囲と順位が定められています。
配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の親族には次のような順位があります。
第1順位は、亡くなった方の子です。
子がすでに亡くなっている場合には、その子の子である孫などが代わって相続人となる「代襲相続」が問題になることがあります。
第2順位は、亡くなった方の直系尊属です。代表的なのは父母です。
第3順位は、亡くなった方の兄弟姉妹です。
司法書士が相続手続きを行う場合も、まず戸籍を確認して、誰が相続人になるのかを正確に調査します。
相続放棄をすると、その人は相続人として扱われない
相続放棄を家庭裁判所に申述し、受理されると、法律上は「その相続について初めから相続人とならなかったもの」として扱われます。
そのため、例えば亡くなった方に子どもが3人いて、そのうち1人だけが相続放棄をした場合、残りの2人が相続人になります。
ここで重要なのは、「相続放棄をした人の相続分が、単純にその子どもへ移る」というわけではないことです。
相続放棄と代襲相続は別の制度です。
子どもが相続放棄をしたら、孫が相続人になる?
相続放棄では代襲相続は発生しない
これは相続放棄について特に誤解されやすいポイントです。
例えば、亡くなった方に子どもAがおり、Aには子ども、つまり亡くなった方から見て孫がいたとします。
この場合、子どもAが亡くなっていれば、孫が代襲相続人になる可能性があります。
しかし、子どもAが「死亡した」のではなく、「相続放棄をした」場合には、原則として孫がAを代襲して相続人になることはありません。
つまり、
「子が死亡している」→孫が代襲相続する可能性がある
「子が相続放棄した」→孫は代襲相続しない
という違いがあります。
司法書士に相続について相談する際にも、この点は非常に重要です。
子ども全員が相続放棄するとどうなる?
では、亡くなった方に子どもが複数いて、その全員が相続放棄をした場合はどうなるのでしょうか。
この場合、子ども全員が相続放棄したことによって、第1順位の相続人がいなくなります。
すると、次の順位である直系尊属が相続人になる可能性があります。
父母などの直系尊属がすでに亡くなっている場合には、さらに上の世代について確認することになります。
直系尊属もすべていない場合には、第3順位である兄弟姉妹が相続人となる可能性があります。
このように、相続放棄によって次の順位の相続人に相続関係が移ることがあります。
では、父母が相続放棄した場合はどうなる?
子どもがいる場合といない場合で結果が変わる
相続放棄の問題では、「誰が相続放棄をしたのか」が非常に重要です。
例えば、亡くなった方に子どもがおらず、父母が相続人となっているケースを考えてみましょう。
父母がともに相続放棄をすると、第2順位の相続人がいなくなるため、第3順位である兄弟姉妹が相続人になる可能性があります。
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には、その子どもである甥・姪が代襲相続人となるケースもあります。
そのため、「相続放棄をすれば自分だけ相続から外れる」と考えていると、別の親族に相続関係が発生することがあります。
相続放棄をする前に「次の相続人」を確認することが大切
相続放棄は自分だけの問題ではない
相続放棄を検討するときには、「自分が相続人から外れる」ということだけを考えるのではなく、その結果として誰が相続人になるのかを確認することが重要です。
特に、亡くなった方に借金や未払いの債務があるケースでは注意が必要です。
自分が相続放棄をした後、次の順位の親族が相続人となる可能性があるため、その親族にも相続放棄について検討してもらう必要が生じる場合があります。
司法書士に相談すれば、戸籍を確認しながら相続関係を整理し、誰が相続人になる可能性があるのかを確認するためのサポートを受けられます。
相続放棄には期限がある
相続放棄は、いつでも自由にできるわけではありません。
原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。
この3か月という期間については、相続財産や借金の調査などを行う必要があるため、相続放棄を検討している場合には早めに行動することが大切です。
「相続放棄をしたいけれど、財産や借金がどれくらいあるのか分からない」という場合も、期限を意識して専門家へ相談しましょう。
相続放棄をした人がいる場合、相続登記にも注意
不動産がある場合は相続登記が必要になることがある
亡くなった方が土地や建物を所有していた場合、相続放棄をした人がいることで、最終的な相続人が変わる可能性があります。
そのため、不動産の相続登記をする際には、誰が相続人なのかを正確に確認しなければなりません。
司法書士が相続登記を受任する場合には、戸籍や相続放棄申述受理通知書などの書類を確認し、相続関係を整理したうえで登記申請を進めます。
相続放棄をした人がいる場合には、通常の相続登記よりも確認すべき事項が増えることがあります。
相続放棄と次の相続人で迷ったら司法書士へ相談を
相続放棄をした人がいる場合、「では、次は誰が相続人になるのか?」という問題を正確に判断する必要があります。
相続人の順位だけを見れば簡単に思えても、実際には、子の有無、子の死亡、代襲相続、直系尊属の状況、兄弟姉妹の死亡など、さまざまな事情によって相続人が変わります。
また、相続放棄は家庭裁判所で行う手続きであり、原則として3か月という期限もあります。
「自分が相続放棄をしたら、次は誰が相続人になるのか」
「親族の誰かが相続放棄をしたが、自分に相続権があるのか」
「相続放棄をした人がいる不動産について、相続登記をどうすればよいのか」
このような疑問がある場合には、早めに司法書士へ相談することをおすすめします。
司法書士は戸籍を確認しながら相続関係を整理し、相続登記など必要となる手続きについて案内することができます。
相続放棄は、放棄した本人だけで完結するとは限りません。
誰が次の相続人になるのかを確認したうえで、必要な相続手続きを進めることが、後のトラブルを防ぐためにも大切です。
<執筆者>
司法書士 齊藤 尚行
事務所:埼玉県さいたま市岩槻区東町二丁目8番2号