「遺産分割協議とは、具体的に何をするの?」
「相続人全員で話し合う必要があるの?」
「遺産分割協議書はどうやって作成すればいい?」
相続が発生すると、このような疑問を持つ方は少なくありません。
特に、遺言書がない場合や、遺言書ですべての財産について取得者が決められていない場合には、相続人の間で遺産の分け方を話し合う必要があります。
この話し合いが「遺産分割協議」です。
遺産分割協議は、相続人全員が関係する重要な手続きです。協議の内容によっては、不動産の相続登記や預貯金の払戻しなど、その後の相続手続きにも影響します。
この記事では、遺産分割協議の基本から、協議を始める前の準備、話し合いの進め方、遺産分割協議書の作成方法、注意すべきケースまで、相続手続きの専門家である司法書士の視点からわかりやすく解説します。
遺産分割協議とは?
遺産分割協議とは、相続人が複数いる場合に、亡くなった方(被相続人)の財産を誰がどのように相続するのかを、相続人全員で話し合って決めることです。
相続が開始すると、遺産は原則として、法律で定められた相続分に応じて共同相続人の共有に属することになります。
そのまま共有状態にしておくのではなく、
- 長男が自宅を相続する
- 長女が預貯金を相続する
- 配偶者が不動産を相続する
- その他の相続人は預貯金を取得する
など、具体的に誰がどの財産を取得するのかを決めるのが遺産分割です。
法務省も、遺産分割について「法律で決められた相続人が全員参加して、相続財産の分け方を決定する手続」と説明しています。
遺産分割協議は法定相続分どおりでなくてもいい?
必ずしも法定相続分どおりに財産を分けなければならないわけではありません。
相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる割合や方法で遺産を分けることもできます。
たとえば、父親が亡くなり、母親と子ども2人が相続人だった場合、
「母親が自宅を取得し、子ども2人は預貯金を取得する」
というように、財産の種類に応じて分けることもできます。
ただし、相続人の一部だけで決めることはできません。
遺産分割協議を成立させるためには、原則として相続人全員の参加と合意が必要です。
遺産分割協議が必要になるのはどんな場合?
すべての相続で遺産分割協議が必要になるわけではありません。
たとえば、遺言によってすべての遺産の取得者が明確に指定されており、その内容に従って手続きを進める場合などは、遺産分割協議を行わずに相続手続きを進められることがあります。
一方、次のようなケースでは遺産分割協議が必要になることがあります。
① 遺言書がない場合
代表的なのが、被相続人が遺言書を残していなかったケースです。
遺言書がない場合、相続人を確定したうえで、相続人全員で遺産の分け方を話し合う必要があります。
たとえば、
- 配偶者
- 長男
- 長女
の3人が相続人で、遺産として自宅と預貯金がある場合、
「自宅は配偶者が取得する」
「預貯金は子ども2人で分ける」
など、具体的な分け方を決めます。
② 遺言書に記載されていない財産がある場合
遺言書があったとしても、すべての財産について記載されているとは限りません。
たとえば、
「長男に自宅を相続させる」
と記載されている一方で、預貯金や株式について何も記載されていないケースです。
このような場合、遺言書の内容だけでは処理できない財産について、相続人間で遺産分割協議が必要になることがあります。
③ 相続人全員の合意で別の分け方をする場合
遺言があっても、一定の条件のもとで相続人全員が別の分け方に合意するケースがあります。
ただし、遺言の内容や遺言執行者の有無、遺贈の内容などによって扱いが変わるため、自己判断で処理せず専門家に確認することをおすすめします。
遺産分割協議を始める前にやるべき3つの準備
遺産分割協議では、いきなり相続人同士で話し合いを始めるのではなく、まず情報を整理することが重要です。
特に、
「誰が相続人なのか」
「どんな財産があるのか」
「遺言書があるのか」
を確認する必要があります。
① 相続人を確定する
最初に行いたいのが、相続人の調査です。
相続人を一人でも見落とした状態で遺産分割協議を進めると、後から協議のやり直しが必要になる可能性があります。
そのため、被相続人の戸籍を確認して、法律上の相続人を正確に確定します。
特に注意したいのは、
- 前婚の子
- 認知された子
- 養子
- 代襲相続人
- 被相続人より先に亡くなった相続人の子
などが関係するケースです。
「家族はこの人たちだけ」と思い込まず、戸籍を確認することが大切です。
② 相続財産を調査する
次に、被相続人がどのような財産を残していたのかを調べます。
主な相続財産には、
- 土地・建物
- 預貯金
- 株式
- 投資信託
- 自動車
- 貴金属
- その他の動産
などがあります。
また、財産だけではなく、
- 借入金
- 未払いの税金
- その他の債務
などのマイナスの財産についても確認する必要があります。
不動産については、登記事項証明書や固定資産税関係の資料などを確認し、どの不動産が被相続人の名義になっているのかを調べます。
なお、2026年2月からは、被相続人名義の不動産を一覧的に確認できる「所有不動産記録証明制度」が始まっています。相続財産の不動産を把握するための制度の一つです。
③ 遺言書の有無を確認する
遺言書が残されている場合、遺産分割協議の必要性や進め方が変わることがあります。
そのため、相続が発生したら、
「遺言書はないか?」
を確認することが重要です。
公正証書遺言を作成していた場合は、公証役場の遺言検索システムによって存在を確認できる場合があります。
自筆証書遺言については、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している可能性もあります。
遺産分割協議の進め方|基本的な5つのステップ
遺産分割協議は、次のような流れで進めると整理しやすくなります。
STEP1:相続人を確定する
戸籍を収集し、相続人を確定します。
STEP2:相続財産を調査する
不動産、預貯金、株式などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も確認します。
STEP3:遺言書を確認する
遺言書が存在するか、また遺言書にどのような内容が記載されているかを確認します。
STEP4:相続人全員で遺産の分け方を話し合う
誰がどの財産を取得するのかを話し合います。
相続人が遠方に住んでいる場合には、郵送や電話、オンラインなどを利用して話し合いを進めることもあります。
STEP5:合意した内容を遺産分割協議書にまとめる
話し合いがまとまったら、後日のトラブルを防ぐため、合意内容を書面にしておくことをおすすめします。
特に不動産の相続登記など、具体的な相続手続きでは遺産分割協議書が必要になるケースがあります。
遺産分割協議書とは?
遺産分割協議書とは、相続人全員で合意した遺産の分け方を記載した書面です。
たとえば、
「相続人Aが自宅を取得する」
「相続人Bが○○銀行の預金を取得する」
といった内容を明確に記載します。
遺産分割協議書を作成しておけば、誰がどの財産を取得することになったのかを後から確認できます。
また、不動産の相続登記や金融機関での相続手続きなどで、遺産分割協議書の提出を求められることがあります。
遺産分割協議書の書き方・記載する内容
遺産分割協議書には、法律上決まった一つの様式があるわけではありません。
しかし、後の相続手続きをスムーズにするため、誰のどの財産を誰が取得するのかを明確に記載することが重要です。
一般的には、次のような内容を記載します。
① 被相続人の情報
- 氏名
- 生年月日
- 死亡年月日
- 本籍
- 最後の住所
など、被相続人を特定できる情報を記載します。
② 誰がどの財産を取得するのか
不動産であれば、登記事項証明書の記載を確認し、土地・建物を正確に特定できるよう記載します。
預貯金についても、
- 金融機関名
- 支店名
- 預金の種類
- 口座番号
などを記載して、対象となる財産を特定します。
③ 相続人全員の署名・押印
相続人全員が協議内容を確認し、署名・押印します。
実印や印鑑証明書については、相続登記など手続きの種類によって求められるため、提出先の必要書類を確認することが重要です。
「遺産分割協議書には必ず実印が必要」と一律に考えるのではなく、実際に行う相続手続きに必要な書類を確認することが大切です。
遺産分割協議書を作成するときの注意点
不動産の表示を正確に記載する
不動産を相続する場合は、一般的な住所ではなく、登記事項証明書などを確認して正確に記載することが重要です。
土地であれば、
- 所在
- 地番
- 地目
- 地積
建物であれば、
- 所在
- 家屋番号
- 種類
- 構造
- 床面積
などを確認します。
記載に誤りがあると、その後の相続登記で問題になる可能性があります。
預貯金も対象を特定する
「被相続人の預貯金は長男が相続する」とだけ記載するよりも、金融機関名や支店名などを記載して、どの預金を対象としているのか明確にすることが重要です。
後から財産が見つかった場合の扱いも検討する
遺産分割協議を終えた後に、別の預金口座や不動産などが見つかることがあります。
そのため、協議書を作成する際には、未発見の財産が見つかった場合に誰が取得するのかなどについて、必要に応じて取り決めておく方法があります。
ただし、財産の種類や相続人の状況によって適切な記載方法は異なるため、専門家に確認することをおすすめします。
遺産分割協議で注意が必要なケース
相続人や財産の状況によっては、通常の遺産分割協議より慎重な対応が必要です。
未成年者が相続人の場合
未成年者が相続人で、その親権者も同じ相続について相続人となっている場合には、利益相反の問題が生じることがあります。
このような場合、親権者が未成年者をそのまま代理できず、家庭裁判所で特別代理人の選任が必要になることがあります。裁判所も、共同相続人である親と未成年の子が遺産分割協議を行うケースを利益相反の具体例として挙げています。
相続人が認知症などで判断能力に問題がある場合
相続人本人が遺産分割協議の内容を理解して判断することが難しい場合には、成年後見制度などの利用を検討する必要があります。
本人の判断能力が十分でない状態で、家族だけで協議を進めることは避けるべきです。
相続放棄をした人がいる場合
相続放棄は、単に「相続しない」と他の相続人に伝えるだけでは成立しません。
相続放棄をするには、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
正式に相続放棄が成立すると、その人は初めから相続人ではなかったものと扱われます。
そのため、相続放棄をした人を遺産分割協議に参加させることはありません。
ただし、相続放棄によって次順位の相続人が相続人となるケースもあるため、戸籍などを確認して相続人を改めて確定する必要があります。
遺産分割協議がまとまらない場合はどうする?
相続人同士の話し合いがまとまらないケースもあります。
たとえば、
- 「自宅は長男が相続するべき」
- 「介護をした自分が多く相続すべき」
- 「法定相続分どおりに分けたい」
- 「不動産を売却して現金で分けたい」
など、相続人によって希望が異なることがあります。
このような場合、感情的に話し合いを続けるのではなく、まずは、
①相続人を確定する
②財産を正確に把握する
③法定相続分など法律上の基準を確認する
④それぞれの希望を整理する
という順番で問題を整理することが大切です。
それでも話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の遺産分割調停・審判を利用する方法があります。
なお、相続人同士の交渉を代理して行うことについては、弁護士の業務に関係する場合があります。
司法書士は、相続登記や相続関係書類の作成などを中心にサポートしますが、具体的な紛争や代理交渉については、弁護士への相談が適切な場合があります。
相続登記をする場合は早めの手続きが重要
遺産の中に土地や建物などの不動産がある場合、相続登記が必要になることがあります。
相続登記は2024年4月1日から義務化されています。
原則として、不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
また、遺産分割協議によって不動産を取得した場合には、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容に基づく相続登記を申請する必要があります。
正当な理由がないのに申請義務に違反した場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
「兄弟で話し合いがまとまらないから」と長期間放置することは避け、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
遺産分割協議書の作成を司法書士に依頼するメリット
遺産分割協議書は、自分で作成することもできます。
しかし、相続人や財産が多い場合、不動産が含まれている場合、前婚の子や代襲相続人がいる場合などは、専門家に相談したほうが安心です。
司法書士には、たとえば次のような相続手続きを依頼できます。
- 相続人調査
- 戸籍謄本などの収集
- 相続関係説明図の作成
- 法定相続情報一覧図の作成・申出
- 相続財産のうち不動産の調査
- 遺産分割協議書の作成
- 相続登記の申請
特に、**「相続人が誰なのかわからない」「不動産が複数ある」「相続登記までまとめて依頼したい」**という場合には、司法書士に相談することで手続きを整理しやすくなります。
まとめ|遺産分割協議は相続人全員で財産の分け方を決める大切な手続き
遺産分割協議とは、複数の相続人がいる場合に、被相続人の遺産を誰がどのように取得するのかを話し合って決める手続きです。
協議を始める前には、
- 相続人を確定する
- 遺言書の有無を確認する
- 相続財産を調査する
- 相続人全員で話し合う
- 合意した内容を遺産分割協議書にまとめる
- 必要な相続手続きを行う
という流れで進めるとよいでしょう。
特に、相続人が多い場合や、前婚の子・代襲相続人・未成年者などが関係する場合には、手続きが複雑になることがあります。
また、不動産を相続する場合は相続登記の申請義務にも注意が必要です。
「遺産分割協議をどう進めればいいかわからない」
「相続人の調査からお願いしたい」
「遺産分割協議書を正確に作成したい」
「相続した不動産の名義変更をしたい」
という方は、早めに司法書士などの専門家へ相談することをおすすめします。
<執筆者>
司法書士 齊藤 尚行
事務所:埼玉県さいたま市岩槻区東町二丁目8番2号KUハイツ1階