「検索用情報の申出」制度がスタート
令和8年4月1日より、不動産の所有権登記名義人の住所・氏名が変更した場合の変更登記が義務化されます。それに先立ち、令和7年4月21日より、「検索用情報の申出」制度が開始されました。「検索用情報」とは以下のとおりです。
・住所
・氏名
・生年月日
・氏名のフリガナ
・メールアドレス(メールアドレスがない場合は不要)
「検索用情報の申出」は、所有権移転登記、所有権保存登記等を申請する際、併せて行います。(申出は義務です。)又、既に所有権の登記名義人となっている者からの申出も出来ます。従いまして、我々司法書士は、登記申請に当たり、これら「検索用情報」の確認が必要となります。
所有権の登記名義人の住所・氏名の変更登記を義務化することのそもそもの目的は、不動産の所有者不明問題を解消することにあります。義務に違反した者には、5万円以下の過料が課されます。
しかし、それだけでは不十分ということで、今後、変更登記の申請がなくても法務局が職権で変更登記が出来る制度が始まります。職権で変更登記をするには、法務局が、定期的に住基ネットを検索し、所有権の登記名義人の住所・氏名の変更をチェックすることが必要となります。その検索・チェックに申出のあった「検索用情報」用いる、とのことです。
「検索用情報の申出」により、所有者の負担は軽減される、と思われます。