商業登記

役員の任期、忘れていませんか?過料リスクと対処法を司法書士が解説」

役員の任期って何年?基本をわかりやすく解説

会社を経営するうえで欠かせない「役員」。株式会社では、取締役や監査役などの役員には任期が定められており、法律上、定期的に登記を更新する義務があります。
この項目では、役員の任期の基本について、会社法に基づいてわかりやすくご説明します。

取締役の任期は原則2年、監査役は4年

株式会社の役員には主に「取締役」「監査役」などがあり、それぞれに任期が定められています。

  • 取締役の任期:原則として 2年以内
  • 監査役の任期:原則として 4年以内

つまり、設立から2年が経過する前に取締役の任期が満了し、新たな選任手続きを行う必要があります。これを怠ると、役員の変更登記を行わないままにしてしまい、法的リスクが生じる可能性があります。

定款で任期を伸ばせるって本当?

実は、会社法では定款の定めによって、一定の条件のもとで任期を伸ばすことが認められています。

  • 非公開会社(発行している全ての株式が譲渡制限株式)であれば、取締役の任期を最長で 10年 まで延長可能
  • 同様に、監査役の任期も最大 10年 に延長することができます

たとえば、家族経営の会社などで「頻繁に役員変更登記をしたくない」という場合には、設立時や定款変更時に、任期を長めに設定することが実務上よくあります。

任期のカウントは「定時株主総会の終結時」

任期の数え方についても注意が必要です。単純に「就任してから2年」ではなく、正確には次のように数えます。

「選任された後、2年以内に終了する事業年度の定時株主総会の終結時まで」

つまり、定時株主総会(終結)のタイミングが任期の起点・終点になるため、「任期満了の年」を勘違いしてしまうケースも少なくありません。

こんな会社は要注意!

  • 定款に任期の定めがあるか確認していない
  • 役員変更登記を長年していない
  • 家族経営で登記の意識が薄れがち

上記に心当たりがある場合は、すでに任期を過ぎてしまっている可能性があります。司法書士などの専門家に一度ご相談されることをおすすめします。

任期満了を放置するとどうなる?法的リスクと実務上の影響

役員の任期が満了しているにもかかわらず、新しい役員の選任や登記を行わないままでいると、思わぬトラブルを引き起こす可能性があります。
ここでは、任期満了を放置した場合に起こり得る法律上のリスクや、会社経営に及ぼす実務的な影響について解説します。

商業登記法違反で「過料」の対象に

取締役や監査役などの役員には、任期が満了したタイミングで選任登記または再任登記を行う必要があります。これを怠ると、「登記懈怠(とうきけたい)」として商業登記法違反となり、代表者に「過料(かりょう)」が科される可能性があります。

  • 過料の金額:100万円未満
  • 過料は刑罰ではありませんが、会社の信用に悪影響を及ぼします

任期が切れてから長期間が経過しているほど、過料の金額が大きくなる傾向にあるため、早めの対処が重要です。

金融機関・取引先からのチェックに引っかかることも

銀行で融資を申し込んだり、新規取引先との契約を結んだりする際、商業登記簿謄本(登記簿)が確認されることがあります。

このとき、役員の任期が「すでに切れている」と記載されていると、次のような事態になることがあります:

  • 融資審査でマイナス評価を受ける
  • 契約書への署名権限を疑われる
  • 会社運営に対する管理意識を問われる

任期の放置は、会社の信頼性を損なう行為であり、思わぬ経営リスクに直結するのです。

コストや手間がかかることになってしまいます。

まとめ:任期は「満了前に」確認・対応を!

役員の任期満了は、つい見落とされがちなポイントですが、放置することで会社にとって重大なリスクを招くおそれがあります。
定期的に会社の登記内容を見直し、任期管理を行うことが、会社の信用維持と法令順守の第一歩です。

役員の変更登記を忘れていた場合

「取締役の任期が過ぎていたことに今さら気づいた…」
「再任登記をするのをつい忘れてしまっていた…」

そんなケースは意外と多くあります。
この項目では、役員の変更登記を忘れていた場合にどうすればよいのか、必要な手続きや注意点を具体的にご説明します。

まずは現在の状況を正確に把握する

はじめに行うべきは、「現在の登記情報」と「実際の役員の就任状況」の照らし合わせです。

✅ チェックすべきポイント:

  • 法務局から取得した 登記簿謄本(履歴事項全部証明書) の内容
  • 定款に定められた役員の 任期
  • 最後に役員を選任した日(株主総会開催日)
  • 再任や改選がされていない期間の有無

特に重要なのが、「役員が任期満了後も引き続き就任していたかどうか」です。これは、後述する登記手続きの種類に関わってきます。

過ぎていた場合でも「再任登記」は可能

役員が任期満了後も引き続き就任していた場合には、「再任(重任)」という形で登記を行うことができます。

このとき、就任(再任)日は、株主総会の開催日を基準に記載します。
たとえ「うっかり」でも、実際再任されていたのであれば、後からでも問題なく登記できます。

できるだけ早く登記するのがベスト!

登記を忘れていたことに気づいた時点で、できるだけ速やかに手続きを行うことが重要です。理由は以下のとおりです:

  • 遅れが長引くと、過料の対象となる可能性が高まる
  • 株主総会議事録などの書類が作りにくくなる
  • 関係者の署名・押印取得が難しくなることも

司法書士に依頼すればスムーズに対応可能

役員変更登記の手続きは、必要書類の準備や法的要件の確認など、専門的な知識と正確な手続きが求められます。

  • 登記内容の整理
  • 株主総会議事録などの作成サポート
  • 法務局への申請代行
  • 過去の状況に応じた適切な対応方針のアドバイス

こうした対応は、司法書士に依頼することでスムーズかつ確実に進めることができます。

まとめ:気づいた今がチャンス!手遅れになる前に対応を

「うっかり忘れていた…」は、実はよくあること。
でも、それを放置せず気づいたタイミングで適切に対処することが、会社の信頼を守る第一歩です。