親が亡くなる前に子(被相続人の子ども)が死亡していた場合、孫が相続人になることがあります。これが「代襲相続」です。
実際の相続手続きでは、「孫が相続人になるのはなぜ?」「他の相続人と分け方は?」など、混乱しやすいポイントも多くあります。
このブログでは、司法書士の視点から、代襲相続の基礎知識から実務上の注意点、相続登記の対応までを丁寧に解説します。
被相続人が亡くなった後にスムーズな手続きを進めるために、ぜひ参考にしてください。
代襲相続とは?
司法書士が解説:代襲相続の定義
民法887条第2項では以下のように定められています:
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条【相続人の欠格事由】の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。
つまり、本来相続人となるはずだった子が、相続開始前に死亡していた場合や、相続欠格や廃除によって相続権を失っていた場合に、その子どもが代わりに相続する制度です。主に「被相続人の子ども」が死亡していた場合に、その「孫」が相続人となるケースが代表例です。
代襲相続が発生するかどうかは、戸籍の内容を正確に確認しなければ判断できません。とくに、孫が相続人になるかどうかは専門知識が必要な場面が多いため、相続登記を行う際には司法書士に相談することを強くおすすめします。司法書士は、相続人の調査から登記まで一貫してサポートし、法的なミスを防ぎます。
代襲相続が発生した場合の法定相続分
孫の法定相続分は親と同じ?
代襲相続が発生すると、孫の相続分は、本来相続するはずだった子の法定相続分をそのまま承継する形になります。
例:被相続人A、子B(死亡)、孫D、他の子C
- 本来、BとCがそれぞれ1/2ずつ相続
- Bが死亡しているため、Bの子DがBの1/2を相続
つまり、孫D:1/2、子C:1/2 という相続割合になります。
孫が複数いる場合はどう分ける?
もし孫が複数人いた場合、本来の親(代襲者)の相続分を、孫たちが等分して引き継ぐことになります。
例:代襲される子Bに子ども(孫)D・Eがいた場合
- Bが本来相続する1/2を、DとEがそれぞれ1/4ずつ相続
司法書士が対応する「代襲相続」の具体的な手続き
相続登記の際に必要な書類
代襲相続がある場合、通常の相続手続きに加え、以下のような追加書類が必要です。
- 死亡した子の出生から死亡までの戸籍謄本
- 孫の戸籍謄本(抄本)
- 孫の住民票、印鑑証明書 など
特に「代襲関係を立証する戸籍」が重要になります。司法書士は戸籍の取り寄せ・チェックも代行可能です。
遺産分割協議に孫も参加が必要
代襲相続で孫が相続人となった場合、その孫も遺産分割協議に必ず参加しなければなりません。
協議に参加していないと、協議自体が無効になる可能性があるため、非常に重要です。
司法書士としては、以下のようなサポートが可能です:
- 遺産分割協議書の作成
- 署名・押印の案内
- 登記申請まで一貫対応
注意点:代襲相続は孫の世代まで?曾孫は?
代襲相続は、「再代襲相続」も含めて理論上、何代にもわたって起こる可能性があります。
再代襲相続とは?
代襲相続人(孫)もまた被相続人より前に死亡していた場合、その子(曾孫)がさらに代襲して相続人になる制度です。
再代襲相続に対応する場合は、戸籍の調査範囲がさらに広がり、登記申請書も複雑化します。そのため、専門家である司法書士への相談を強くお勧めします。
司法書士による「代襲相続を見逃さない」3つのポイント
① 相続人調査は“漏れなく・丁寧に”行う
司法書士に相続登記を依頼すると、手続に必要な戸籍を取得・精査し、代襲相続があるかを徹底的に確認します。
「うっかり孫を相続人に入れ忘れた…」というミスを防ぐには、司法書士への依頼が確実です。
② 戸籍の読み間違いに注意!
代襲相続の有無は戸籍を正確に読み取る必要があり、特に古い戸籍は読み解くのが難解です。
司法書士は、戸籍から相続関係説明図を作成することで、登記に必要な相続関係を明確化します。
③ 書類の不備で登記ができないケースも
孫が相続人であるにもかかわらず、遺産分割協議書に署名・押印がない場合、法務局から登記を却下されることがあります。
司法書士は、相続関係を把握した上で正確な協議書・登記書類を作成するため、手続きのやり直しリスクを大幅に低減できます。
まとめ:代襲相続を正しく理解し、司法書士と確実な手続きを
- 代襲相続は、子が先に亡くなっていた場合などに、その孫が代わって相続する制度です。
- 相続割合や遺産分割協議の参加者にも影響します。
- 孫が複数人いる場合、相続分は等分されます。
- 戸籍の読み間違い・協議書の不備で手続きがストップすることもあります。
司法書士は、代襲相続が関係する複雑な相続登記において、正確な相続人調査・戸籍チェック・書類作成を一貫して支援しています。
被相続人の死亡後に慌てる前に、早めに司法書士へご相談いただくことで、トラブルややり直しのリスクを最小限に抑えることができます。
<執筆者>
司法書士 齊藤 尚行
事務所:埼玉県さいたま市岩槻区東町二丁目8番2号KUハイツ1階