「遺言書があるから相続は安心」
そう考えている方は多いのではないでしょうか。しかし、司法書士として相続の現場に関わっていると、遺言書が存在していたにもかかわらず、相続人同士で深刻な争いに発展してしまったケースを数多く目にします。
なぜ遺言書があったのに揉めてしまうのか。
本記事では、司法書士の視点から、遺言書があっても相続トラブルが起きる主な理由と、その対策について詳しく解説します。
遺言書があっても相続トラブルが起こる現実
遺言書は、被相続人の最終意思を示す重要な書面です。
しかし、遺言書が「万能」ではないことは、司法書士として日々の相談を受ける中で強く感じる点です。
相続の現場では、次のような声をよく耳にします。
- 「遺言書があるのに納得できない」
- 「内容が曖昧で解釈が分かれる」
- 「そもそもこの遺言書は有効なのか分からない」
では、具体的にどのような理由で揉めてしまうのでしょうか。
遺言書があったのに揉めた主な理由
遺言書の内容が曖昧だった
司法書士が遺言書を確認した際、最も多く感じる問題点の一つが表現の曖昧さです。
よくある曖昧な表現の例
- 「自宅は長男に任せる」
- 「預貯金は家族で仲良く分ける」
- 「世話をしてくれた者に多めに渡す」
これらの表現は、一見すると気持ちは伝わりますが、法的には解釈が分かれる表現です。
司法書士としては、「任せる」とは所有権の移転なのか、管理を任せるだけなのか判断が難しく、相続人間で意見が対立する原因になります。
自筆証書遺言の方式不備・無効の問題
自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、方式不備による無効リスクが非常に高い遺言書です。
司法書士が実際に見た無効例
- 日付が「令和〇年〇月吉日」になっている
- 署名がフルネームでない
- 本文の一部がパソコンで作成されている
- 加筆修正に訂正印がない
遺言書が無効となると、相続は法定相続分に戻り、遺産分割協議が必要になります。
その結果、「遺言書があったのに、結局話し合いで揉める」という事態に発展するのです。
遺留分への配慮がなかった
司法書士として特に注意喚起したいのが遺留分の問題です。
遺留分とは
遺留分とは、一定の相続人(配偶者・子・直系尊属)に保障された最低限の取り分です。
遺言書があっても、この遺留分を完全に無視することはできません。
トラブルになりやすいケース
- 特定の子に全財産を相続させる内容
- 再婚家庭で、前妻との子を完全に除外
- 介護を理由に一人に集中配分
司法書士のもとには、「遺留分侵害額請求をしたい」「請求された側としてどう対応すべきか」という相談が頻繁に寄せられます。
遺留分を考慮しない遺言書は、争いの火種になりやすいのです。
相続人同士の感情的対立
相続は、法律問題であると同時に感情の問題でもあります。
司法書士が関与する場面では、次のような感情的背景が見受けられます。
- 生前の親の愛情の偏りへの不満
- 介護負担への評価の違い
- 兄弟姉妹間の長年の確執
遺言書の内容が「不公平だ」と感じられた瞬間、相続人同士の感情が爆発し、司法書士の手続きを超えて弁護士対応が必要になることもあります。
遺言書の存在や内容を事前に説明していなかった
「遺言書はサプライズでいい」と考える方もいますが、司法書士としては事前説明のない遺言書はリスクが高いと感じています。
突然遺言書を見せられた相続人は、
- 「なぜこの内容なのか」
- 「本当に本人の意思なのか」
と疑念を抱きやすくなります。
その疑念が、遺言書の有効性を巡る争いへと発展するケースは少なくありません。
司法書士が考える相続トラブルを防ぐ遺言書作成のポイント
司法書士に相談しながら作成する
遺言書は「書けばいい」ものではありません。
司法書士に相談することで、
- 法的に有効な表現
- 相続関係を整理した内容
- 登記や手続きまで見据えた構成
を整えることができます。
公正証書遺言を選択する
司法書士としておすすめすることが多いのが公正証書遺言です。
公正証書遺言のメリット
- 無効になるリスクが極めて低い
- 家庭裁判所の検認が不要
- 原本が公証役場に保管される
司法書士は、公証人との調整や必要書類の準備もサポートできます。
遺留分への配慮と説明を行う
遺留分を踏まえた遺言内容にし、なぜその分け方にしたのかを付言事項で説明することで、相続人の納得感は大きく変わります。
司法書士は、この「付言事項」の書き方についても具体的なアドバイスが可能です。
遺言書があっても安心できない時代だからこそ司法書士へ
遺言書があったのに揉めてしまう背景には、法律・手続・感情のズレがあります。
司法書士は、単なる書類作成ではなく、相続全体を見据えた専門家です。
- 遺言書作成の段階
- 相続開始後の手続き
- 不動産登記や名義変更
これらをワンストップでサポートできるのが司法書士の強みです。
まとめ|遺言書こそ司法書士と一緒に考える時代へ
遺言書は、残された家族への最後のメッセージです。
そのメッセージが争いの原因になってしまっては、本末転倒と言えるでしょう。
遺言書があったのに揉めた理由を知ることは、トラブルを未然に防ぐ第一歩です。
ぜひ一度、司法書士に相談し、将来に向けた安心できる相続対策を考えてみてください。
<執筆者>
司法書士 齊藤 尚行
事務所:埼玉県さいたま市岩槻区東町二丁目8番2号KUハイツ1階