会社設立の際、定款に記載する「目的欄」は、会社がどのような事業を行うかを示す重要な部分です。しかし、自由に何でも書けるわけではなく、書き方によっては登記が認められなかったり、将来的なトラブルの原因になったりすることがあります。本記事では、司法書士の視点から、会社の目的欄に記載してはいけない言葉や注意点を詳しく解説します。
会社登記における事業目的の決め方のルール
会社を設立する際、定款に記載する「事業目的」は、登記上欠かせない重要な項目です。事業目的は、会社が行う事業の範囲を示すものであり、登記申請の際に内容が不適切だと修正を求められる場合があります。司法書士の立場から、事業目的を決める際のルールを整理します。
まず、事業目的は具体的で分かりやすい表現で書くことが基本です。「各種事業」や「その他一切の事業」のような抽象的な表現は避け、何を行う会社なのかが誰にでも理解できるように記載します。また、会社は営利を目的とする法人であるため、事業内容も営利性があるものでなければなりません。非営利活動や趣味的活動は登記目的として認められません。その上当然に、適法なものであることも要求されます。
さらに、事業目的には将来的な事業展開を見据え、関連事業を附帯的に書くことが推奨されます。「○○事業及びこれに附帯関連する一切の業務」と記載することで、事業拡大時にも定款変更の手間を減らせます。ただし、許認可が必要な事業は、単に目的に書くだけでなく、必要な届出や免許を取得する前提で記載する必要があります。
司法書士は、登記申請前に事業目的の表現が法律上問題ないか、抽象的すぎないか、営利性があるかを確認し、スムーズな会社設立をサポートします。事業目的の決定は会社の法的基盤を左右する重要なステップであり、専門家の助言を得ることが安心です。
司法書士が指摘する目的欄NGワード
会社の目的欄には、法律上や登記上、使えない言葉や表現があります。ここで挙げるNGワードを理解しておくことは、会社設立時のスムーズな登記に直結します。
1. 違法性のある事業
- 「賭博場の運営」
- 「無許可で金融業務」
法律で禁止されている事業を目的に書くことはできません。司法書士は登記申請前にこの点を必ず確認します。
2. 意味が不明瞭で、一般の人が読んでも意味が理解できない事業
- 「利益を生む事業」や「儲かる事業」
- 「なんでも屋」
- 「その他適当な事業」
3. 利益を上げるものでないもの
- 「寄付」
- 「チャリティ活動」
- 「地域清掃活動」
このような表現は、登記官から修正を求められます。司法書士は会社名や目的欄の表現に慎重を期します。
司法書士が提案する目的欄の書き方例
ここでは、実際に会社設立時に司法書士がアドバイスする目的欄の書き方例を紹介します。
例1:IT関連事業
- 「ソフトウェアの開発、販売及び保守」
- 「ウェブサイト及びアプリケーションの企画、制作、運営」
- 「前各号に附帯関連する一切の業務」
※最後の「附帯関連する一切の業務」は、具体性を保ちながら柔軟性を持たせる表現です。
例2:飲食業
- 「飲食店の経営及び企画」
- 「食品の販売及び輸入業務」
- 「前各号に附帯関連する一切の業務」
例3:環境・エネルギー関連事業
- 「再生可能エネルギー発電事業」
- 「環境コンサルティング及びリサイクル事業」
- 「廃棄物処理及びリサイクル用品の販売」
- 「省エネルギー機器の開発、販売」
- 「環境保全活動に関連する事業の企画、運営」
例4:製造業
- 「電子機器の製造及び販売」
- 「機械部品の製造及び加工」
- 「衣料品の企画、製造及び販売」
- 「化粧品及び日用品の製造、販売」
- 「環境関連機器の開発及び販売」
例5:運送・物流業
- 「物流及び倉庫管理業務」
- 「貨物運送及び配送サービス」
- 「タクシー、バス、レンタカー業務」
- 「船舶及び航空貨物運送業」
- 「引越し業務及び関連サービス」
例6:エンターテインメント・文化事業
- 「音楽、映画、舞台の企画、制作及び興行」
- 「イベントの企画、運営及びプロデュース」
- 「出版物の企画、編集及び販売」
- 「映像コンテンツの配信及び制作」
- 「スポーツクラブ及びスクールの運営」
例7:コンサルティング・教育業
- 「経営及び業務改善に関するコンサルティング業務」
- 「人材育成及び研修事業」
- 「会計、税務、法務に関するコンサルティング」
- 「各種資格取得講座の企画、運営」
- 「企業研修及びセミナーの企画、運営」
司法書士は、これらの文言が登記上ふさわしいか、また会社の将来事業に対応できるかを確認した上で作成します。
まとめ:司法書士に相談して安心の会社設立を
会社の目的欄は、単なる形式ではなく会社の事業活動の範囲を示す重要な部分です。曖昧な表現や違法・誤解を招く表現を避け、具体的かつ将来的な事業展開を視野に入れることが大切です。
司法書士に相談することで、目的欄の適切な表現やNGワードのチェック、許認可の有無まで含めた正確な登記が可能になります。会社設立時のトラブルを未然に防ぎ、安心して事業を始めるためにも、司法書士のサポートは非常に有効です。
<執筆者>
司法書士 齊藤 尚行
事務所:埼玉県さいたま市岩槻区東町二丁目8番2号KUハイツ1階