相続によって農地を取得したものの、「何か特別な届出は必要なのだろうか」「相続登記だけで相続手続は終わるのか」と不安に感じる方は少なくありません。
特に農地は、相続したあとすぐに利用する予定がないケースも多く、「とりあえず相続だけ済ませておこう」と考えてしまいがちです。
しかし、農地は一般の不動産とは異なり、農地法による厳格な管理の対象となっています。
相続で農地をもらった場合、必要な相続手続や届出を正しく行わないと、将来の売却や賃貸、さらには次の相続時に大きな問題へと発展する可能性があります。
本記事では、相続で農地を取得した際に必要な届出や相続手続の流れ、実務上の注意点について、司法書士の視点から詳しく解説します。
相続で農地を取得した場合の基本的な考え方
農地は、食料生産の基盤として国が保護している土地であり、売買や贈与によって取得する場合には、原則として農業委員会の許可が必要です。
そのため、農地の相続についても「相続できないのではないか」と誤解されることがあります。
しかし、相続による農地取得については例外とされ、農業委員会の許可を受けることなく相続することが可能です。
これは、相続が被相続人の権利義務を包括的に引き継ぐ制度であるためです。
ただし、相続によって農地を取得した場合でも、
- 不動産の名義を変更する相続登記
- 農地法に基づく農業委員会への届出
という2つの相続手続は必ず必要になります。
相続だからといって手続が不要になるわけではない点を、しっかり理解しておきましょう。
相続で農地をもらったら必要な届出とは
農地法第3条の3による届出が必要
相続によって農地を取得した場合には、農地法第3条の3に基づく届出を行います。
この届出は、相続による農地取得があったことを農業委員会に報告するための制度です。
遺産分割協議によって特定の相続人が農地を取得した場合や、遺言によって農地を相続した場合も、すべて届出の対象となります。
相続開始後、どのような方法で農地を相続したかを問わず、届出が必要になる点が重要です。
届出の提出先と期限
相続による農地取得の届出先は、農地の所在地を管轄する市区町村の農業委員会です。
提出期限は、相続を知った日からおおむね10か月以内とされています。
この期限は相続税の申告期限と近いため、相続登記や遺産分割協議と並行して、農地の届出も計画的に進めることが望ましいでしょう。
相続手続を一体として考えることが、手続漏れ防止につながります。
相続登記と農業委員会への届出は別物
相続登記は義務、届出は農地特有の手続
相続登記は、法務局に対して行う不動産の名義変更手続です。
令和6年以降は相続登記が義務化され、正当な理由なく放置すると過料の対象となる可能性があります。
一方、農業委員会への届出は、農地法に基づく行政上の相続手続です。
相続登記を終えていても、農地の届出をしていなければ、農地に関する相続手続は完了していないことになります。
相続登記をしないまま放置するリスク
農地の相続登記を長期間放置すると、
- 次の相続が発生し、相続人が増える
- 相続関係が複雑化し、遺産分割が困難になる
- 農地の管理責任が不明確になる
といった問題が生じます。
農地の相続は、将来の相続トラブルを防ぐためにも、早期に対応しておくことが重要です。
相続人が農業をしない場合でも相続できる?
農業従事者でなくても相続は可能
相続による農地取得では、相続人が農業をしているかどうかは一切問われません。
会社員や公務員の方であっても、問題なく農地を相続することができます。
ただし、相続後に農地を放置したままにすると、管理面や近隣との関係で問題が生じることもあるため注意が必要です。
相続後に農地を貸す・売る場合の注意点
相続した農地を第三者に貸したり、売却したり、宅地などへ転用する場合には、別途農業委員会の許可や届出が必要になります。
相続段階では問題がなくても、処分段階で初めて農地法の規制が関係してくるケースが多く見られます。
相続で農地をもらったときによくある質問
相続による届出をしないとどうなる?
農地法第3条の3の届出を行わなかった場合でも、すぐに罰則が科されることは多くありません。
しかし、後に農地を売却・賃貸しようとした際に届出漏れが判明し、手続が進まなくなることがあります。
司法書士に依頼するメリット
司法書士に依頼することで、相続登記だけでなく、農地相続に関する全体的な流れを整理することができます。
相続人同士の調整や書類作成の負担を軽減できる点も、大きなメリットです。
相続による農地取得は早めの専門家相談が安心
相続で農地をもらった場合には、
- 相続登記
- 農業委員会への届出
- 相続後の農地利用や処分の検討
といった複数の相続手続が関係します。
相続をきっかけに農地の状況を整理しておくことは、将来の相続対策にもつながります。
相続による農地取得でお悩みの方は、早めに司法書士へ相談し、確実で安心できる相続手続を進めることをおすすめします。
<執筆者>
司法書士 齊藤 尚行
事務所:埼玉県さいたま市岩槻区東町二丁目8番2号KUハイツ1階