相続

相続登記が義務化された背景とは?司法書士が分かりやすく解説

2024年4月、相続登記が義務化されました。
司法書士として日々ご相談を受ける中で、「なぜ急に相続登記が義務化されたのか?」「今までの相続登記と何が違うのか?」といった疑問を多く耳にします。

相続登記の義務化は、単なる制度変更ではなく、日本全体が抱える深刻な問題を解決するために導入された重要な改革です。本記事では、その背景・目的・制度化に至った流れを、司法書士の視点から詳しく解説します。


相続登記とは何か?改めて整理しておきたい基礎知識

相続登記は「不動産の名義を変える手続き」

相続登記とは、被相続人(亡くなった方)が所有していた不動産の名義を、相続人へ移転するための登記手続きです。司法書士が日常的に扱う業務の一つであり、相続登記を行うことで初めて不動産の名義が法律上も正式に変更されます。

今までは相続登記は“任意”だった

実は、相続登記はこれまで「任意」であり、いつまでに相続登記を行うべきかという法的ルールは存在しませんでした。
その結果、相続登記をしないまま所有者不明のまま放置される不動産が増加し、さまざまな社会問題が発生することになったのです。


相続登記が義務化された最大の理由:所有者不明土地問題

所有者不明土地とは?

相続登記が行われていない土地は、所有者の確定が難しくなります。これが全国的に増え、結果として所有者不明土地問題が深刻化しました。

所有者不明土地とは

  • 所有者が分からない
  • 所有者と連絡が取れない
  • 相続登記が長期間されていない
    という土地のことです。

所有者不明土地が引き起こす問題

司法書士の現場でも多く見られますが、この問題は次のような深刻な影響を生んでいます。

  • 公共事業(道路・ダム等)が進まない
  • 空き家・荒れ地が増え、地域の治安や環境が悪化
  • 農地や山林が管理されなくなり災害リスクが増大
  • 固定資産税の徴収が滞る

特に地方では、相続登記をせずに放置された不動産が数十年単位で積み重なり、所有者が何代にもわたり不明になるケースも急増しています。


相続登記義務化に向けて国が動いた理由

土地の利用促進は日本全体の課題

日本では人口減少や地方の過疎化が進み、土地を適切に使い管理することが難しくなってきました。国の調査では、所有者不明土地の面積は九州本土の広さを超える規模に達すると予測されています。

司法書士の立場から見ても、相続登記をしないまま放置されている不動産は、遺産分割が複雑化し、将来的に相続人が何十人も存在するケースも珍しくありません。

相続人が増えるほど相続登記が困難に

相続登記を放置するほど、問題は複雑化します。

  • 相続人が増える
  • 遠い親戚まで同意が必要
  • 海外在住の相続人や行方不明者が出る
  • 遺産分割協議が成立しない
  • 結果として相続登記がさらにできない

この“負のループ”を断ち切るために、国は相続登記の義務化という強い措置に踏み切りました。


相続登記の義務化で何が変わったのか?

不動産取得を知った日から「3年以内」に相続登記が必要

義務化により、相続登記は以下のように法律で期限が明確化されました。

  • 相続人が不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記を行う
  • 正当な理由なく放置すると10万円以下の過料

司法書士としては、相続が発生したら早い段階で相談を受ける機会が増え、制度としては明確で扱いやすくなったとも言えます。

相続人申告登記という新制度もスタート

すぐに遺産分割ができない場合でも、
「相続人であること」を法務局に申告する手続きを行えば義務違反になりません。
これも相続登記義務化と合わせて導入された重要な制度です。


なぜここまで相続登記が放置されてしまうのか?

“名義変更する必要性がない”と思ってしまう

多くの相談者が口にするのが
「実家が空き家だから名義は誰でもいいと思っていた」
という理由です。

しかし、司法書士が強調するのは 「相続登記は将来のトラブルを未然に防ぐために不可欠」 であるという点です。

お金がかかりそうで後回しにされがち

登録免許税や司法書士の報酬がかかるため、相続登記は「後でやろう」と先送りされがちです。
しかし、放置すると以下のようなリスクが増大します。

  • 遺産分割協議が困難になる
  • 不動産の売却ができない
  • 相続人が認知症になると手続きがさらに複雑化
  • 相続人が死亡し、相続人が“枝分かれ”する

義務化されたことで、「手続きしない」という選択肢は事実上なくなりました。


相続登記義務化は「罰するため」ではなく「未来を守るため」の制度

国が本当に目指していること

相続登記義務化の目的は、決して罰金を徴収することではありません。
司法書士としても、これは強くお伝えしたいポイントです。

目的は

  • 土地を活用しやすくする
  • 地域の空き家や災害リスクを減らす
  • 相続トラブルの予防
  • 日本全体で持続可能な土地管理を実現する

という、将来を見据えたものなのです。

司法書士は相続登記の“最初の相談窓口”

相続登記は書類も複雑で、遺産分割や相続関係の確認が必要になるため、司法書士の専門性が非常に活きる分野です。
義務化により、今後ますます司法書士が果たす役割は大きくなっていくと言えるでしょう。


相続登記を放置しないためにできること

相続が発生したら“まず相談”が鉄則

相続登記は、相続が起きた直後から準備できることが多くあります。

  • 相続人調査
  • 戸籍収集
  • 固定資産評価証明の確認
  • 財産調査
  • 遺産分割の方向性の整理

司法書士に相談すれば、必要な書類や進め方を具体的にアドバイスできます。

早めの相続登記はメリットが大きい

  • 不動産の売却がしやすい
  • 管理責任が明確になる
  • 将来の相続トラブルを予防
  • 義務化による過料リスクを回避
  • 手続きがシンプルなうちに完了できる

「相続登記は早ければ早いほど良い」というのが司法書士の共通見解です。


まとめ:相続登記義務化は“必要に迫られた改革”

相続登記が義務化された背景には、
長年放置されてきた所有者不明土地問題という、日本全体の課題があります。

相続登記を放置すると、

  • 不動産の管理ができない
  • 相続人が増えて手続きが困難に
  • 将来的に大きなトラブルにつながる
    というリスクが高まります。

相続登記は義務であると同時に、相続人を守るための大切な手続きです。
相続が発生した際は、ぜひ早い段階で司法書士へご相談ください。
正確でスムーズな相続登記手続きにより、安心して将来の財産管理を進めることができます。

<執筆者>
司法書士 齊藤 尚行
事務所:埼玉県さいたま市岩槻区東町二丁目8番2号KUハイツ1階