はじめに:相続登記と登録免許税について知っていますか?
不動産を相続した際に必ず行わなければならない手続きが「相続登記」です。
この相続登記を法務局に申請する際に必要となるのが「登録免許税」。
「登録免許税っていくらかかるの?」「相続登記にどんな計算方法があるの?」と疑問をお持ちの方も多いでしょう。
本記事では、司法書士が相続登記の登録免許税の計算方法について、わかりやすく解説します。
相続登記とは?なぜ必要なのか
相続登記の基本的な意味
「相続登記」とは、被相続人(亡くなった方)名義の不動産を、相続人の名義に変更する登記手続きのことです。
この相続登記を行うことで、法的にその不動産の所有権を証明できるようになります。
相続登記の義務化と期限
2024年4月1日から、相続登記の申請は義務化されました。
相続が発生してから3年以内に相続登記を行わないと、10万円以下の過料の対象になる可能性があります。
したがって、早めの手続きが重要です。
登録免許税とは?相続登記で発生する費用のしくみ
登録免許税の基本的な考え方
登録免許税とは、登記を行う際に国に納める税金です。
不動産の所有権移転登記、抵当権設定登記など、登記の種類ごとに税額が決まっています。
相続登記の場合、この登録免許税は「課税価格(不動産の固定資産税評価額) × 0.4%」で計算されます。
ただし、1件の申請について最低税額は1,000円と定められています。
相続登記にかかる登録免許税の計算方法
ここでは、基本の計算式から、持分で相続するケース、100万円以下の土地の場合など、いくつかの具体的なパターンを挙げて詳しく解説します。
登録免許税の基本計算式
まず、基本となる計算式は以下のとおりです。
「登録免許税 =課税価格 × 0.004 ※100円未満切り捨て」
課税価格は固定資産税評価額です。 ※ただし、1,000円未満切り捨て
不動産の持分を相続した場合、固定資産税評価額に持分を掛けた金額が課税価格です。 ※1,000円未満切り捨て
なお、登録免許税はの最低金額は、1件につき1,000円と定められています。
【計算例①】単独で相続する場合(基本形)
固定資産税評価額が23,456,789円 の土地を相続する場合。
(課税価格)
23,456,000円です。 ※1,000円未満切り捨て
(登録免許税)
課税価格(23,456,000)×0.004=93,824 よって登録免許税は93,800円です。 ※100円未満切り捨て
【計算例②】固定資産税評価額が100万円以下の土地の場合
固定資産税評価額が100万円以下の土地に関しては、登録免許税はかかりません。(租税特別措置法第84条の2の3第2項)
なお、土地の持分を相続した場合、固定資産税評価額に持分をかけた金額が100万円以下であれば、同様にその土地に関しては登録免許税はかかりません。
【計算例③】複数の不動産につき、一緒に相続登記を申請する場合
複数の不動産について、一緒に相続登記を申請する場合は、それぞれの不動産の固定資産税評価額を合算し、課税価格を算出します。
例:
- 土地Aの固定資産税評価額:1234万5,600円
- 建物Bの固定資産税評価額:234万5,600円
計算は次のようになります。
(課税価格)
12,345,600+2,345,600=14,691,200 よって課税価格は 14,691,000円 ※1,000円未満切り捨て
(登録免許税)
課税価格(14,691,000)×0.004=58,764 よって登録免許税は58,700円です。※100円未満切り捨て
【計算例④】複数の不動産につき、持分を相続した場合
土地A(評価額3,000万円)、建物B(評価額1,000万円)、土地C(評価額150万円)について、すべて持分3分の1を相続した場合。
各不動産の持分の価格は、以下のとおりです。
- 土地A 10,000,000円
- 建物B 3,333,333円
- 土地C 500,000円
計算は次のようになります。
(課税価格)
10,000,000+ 3,333,333=13,333,333 よって課税価格は13,333,000円 ※1,000円未満切り捨て
※C土地については、持分の価格が100万円以下であるため、登録免許税がかかりません。
(登録免許税)
課税価格(13,333,000円)×0.004=53,332 よって登録免許税は53,300円 ※100円未満切り捨て
相続登記の登録免許税以外にかかる費用
司法書士報酬
相続登記の手続きを司法書士に依頼する場合、登録免許税とは別に司法書士報酬がかかります。
一般的な相場としては、5万円〜10万円前後が目安です。
不動産の数や相続関係の複雑さによって変動します。
戸籍・評価証明書などの取得費用
登記申請に必要な戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書の取得にも実費がかかります。
合計で数千円〜1万円程度になるのが一般的です。
相続登記を司法書士に依頼するメリット
登記手続きのミスを防げる
相続登記の申請書類は専門的で複雑です。
自分で行うことも可能ですが、書類の不備や添付漏れがあると、法務局から補正を求められることになります。
司法書士に依頼すれば、スムーズかつ確実に登記が完了します。
節税のアドバイスが受けられる
司法書士は、相続登記の登録免許税や不動産評価額の扱いにも精通しています。
登記の仕方次第で、将来の相続や贈与税の負担が変わることもあります。
専門家に相談することで、将来を見据えた登記手続きが可能になります。
登録免許税の納付方法と注意点
登録免許税は、一般的に、収入印紙を申請書に貼付する形で納付します。
現金での納付はできませんので注意が必要です。
また、電子申請を行う場合は、電子納付によって支払うことができます。
まとめ:相続登記の登録免許税を正しく理解し、早めに手続きを
相続登記の登録免許税は、
固定資産税評価額 × 0.4%(最低1,000円)
という明確な計算式で求められます。
とはいえ、持分を相続した場合や複数の不動産を相続する場合など、個別の状況によって税額は変わります。
また、登記手続きには戸籍の確認や遺産分割協議書の作成など、多くの準備が必要です。
相続登記は義務化され、期限内の申請が求められる今こそ、早めの準備が大切です。
不安や疑問がある方は、ぜひ司法書士にご相談ください。
<執筆者>
司法書士 齊藤 尚行
事務所:埼玉県さいたま市岩槻区東町二丁目8番2号KUハイツ1階