相続

遺産分割協議の基礎知識から協議書の作成方法まで|相続の手続きをわかりやすく解説

遺産分割協議とは?法律的な定義と必要性

遺産相続が発生した際、被相続人(亡くなった方)が遺言書を残していない場合や、遺言書があってもすべての財産が指定されていない場合、相続人全員で「誰がどの遺産を相続するか」を話し合って決める必要があります。この話し合いのことを「遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)」といいます。

民法に基づいて行われる重要な手続きであり、相続後のトラブルを防ぐうえでも欠かせないものです。

遺産分割協議の法律上の定義

民法第907条において、遺産分割協議の基本的な考え方が定められています。この条文によると、遺産は相続開始と同時に相続人全員の「共有」状態になります。そして、この共有状態を解消し、各相続人が具体的にどの財産を取得するかを決定するのが遺産分割協議です。

民法第907条第1項(抜粋)
相続人が数人あるときは、被相続人の遺産は、相続人の協議でこれを分割することができる。

つまり、相続財産は相続人全員の協議により分割されるというのが、民法の基本的なルールです。

なぜ遺産分割協議が必要なのか?

遺産分割協議が必要となる主な理由は、以下の通りです。

相続財産の名義変更や手続きのために必要

遺産は、単に相続人に「権利が移る」だけでなく、実際に不動産や預貯金、株式などを相続人個人の名義に変える手続きが必要です。たとえば、不動産を相続する場合は「相続登記」が必要ですが、その登記申請には遺産分割協議書を添付することが求められます。

遺産分割協議が整っていなければ、財産の名義変更ができず、法的に自分のものとして取り扱うことができないため、協議は避けて通れない手続きです。

トラブル防止のためにも不可欠

感情的な対立や不信感が生じやすい相続の場面において、遺産分割協議を正式に行い、文書に残すことは、後々のトラブルや無用な紛争を防ぐためにも非常に重要です。

協議書を作成することで、誰がどの財産を相続したのかが明確になり、後日の「言った・言わない」といった争いを避けることができます。

遺産分割協議が必要になるケースとは

すべての相続において遺産分割協議が必要になるわけではありません。しかし、多くの相続では協議が避けられず、場合によっては協議なしで進めると法的なリスクやトラブルの原因となります。

ここでは、実際にどのようなケースで遺産分割協議が必要となるのかを、代表的な例を交えて解説します。

遺言書が存在しない場合

もっとも典型的なパターンが、被相続人が遺言書を遺さなかったケースです。この場合、相続財産は法律に基づいて相続人全員の「共有」とされ、そのままでは財産を自由に処分したり名義変更したりすることができません。

例:

父が亡くなり、母と子ども2人が相続人となった。遺言書がなかったため、母と子どもたちの間で遺産をどう分けるか話し合う必要がある。

このような場合、遺産分割協議で「誰が何を相続するか」を決め、それをもとに各種相続手続きを進める必要があります。

遺言書があるが、内容が一部不明確・未指定のケース

遺言書が存在していても、すべての財産について具体的に記載されていないこともあります。たとえば、「長男に不動産を相続させる」とは書かれていても、預貯金や株式など他の財産について触れられていないような場合です。

また、遺言の内容が抽象的すぎる、または複数の財産を複数の相続人に同時に割り当てているなど、内容に不明確な部分がある場合には相続人全員で補完的に協議を行う必要があります。

法定相続分と異なる分け方を希望する場合

民法では各相続人の法定相続分(例:配偶者と子の場合は1/2ずつなど)が定められていますが、現実の相続では「実家の土地と家を長男にまとめて相続させたい」「面倒を見ていた人に多めに相続させたい」といった希望が出てくることも少なくありません。

このような場合、相続人全員の合意のもとで遺産分割協議を行えば、法定相続分とは異なる形で財産を分けることが可能です。

特殊なケースでの遺産分割協議について

相続人の中に未成年者がいる場合

相続人の中に未成年者が含まれている場合は、通常、その親権者が代理人として遺産分割協議に参加します。ただし、親権者が相続人でもある場合は「利益相反」となり、特別代理人の選任が必要になります。

例:

父が亡くなり、母と未成年の子が相続人に。母が子の代理で協議に参加する場合、家庭裁判所で特別代理人を立てる必要がある。

このような手続きも含め、未成年者が関係する場合は慎重な対応が必要です。

相続人の一部が相続放棄をした場合

相続人のうち一人または複数が相続放棄をした場合でも、残る相続人で遺産分割協議を行う必要があります。放棄をした相続人は協議に参加しませんが、その放棄が正式に認められた後(家庭裁判所への申述手続き後)でなければ、協議を進めることはできません。

また、放棄によって新たに相続人となる人がいる場合は、その人を含めて協議をやり直す必要がある点にも注意が必要です。

協議前にすべき準備|戸籍収集・財産調査・相続人の確定

遺産分割協議をスムーズに進めるためには、事前準備が非常に重要です。
感情的な対立を避けるためにも、客観的な資料と法的な根拠をもとに、相続人全員が納得できる環境を整えておくことが不可欠です。

ここでは、協議を始める前に行うべき3つの基本的な準備――「戸籍の収集」「相続財産の調査」「相続人の確定」について、わかりやすく解説します。

戸籍の収集:相続人を正確に確定する第一歩

遺産分割協議を行うには、法定相続人全員の参加が必要です。
誰が相続人なのかを正確に把握するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍一式を取得する必要があります。

なぜ出生からの戸籍が必要なのか?

戸籍は一定の期間で改製・転籍があるため、死亡時点の戸籍だけでは、過去に認知した子や前婚の配偶者との間に子どもがいたことなどが分からない場合があります。
このような情報を見落とすと、協議が無効になる恐れもあるため、慎重に確認することが求められます。

取得すべき戸籍の例:

  • 被相続人の戸籍(出生から死亡まで連続したもの)
  • 相続人(配偶者・子・代襲相続人など)の戸籍
  • 相続放棄や代襲相続が関係する場合は追加書類が必要になることも

司法書士に依頼すれば、これらの戸籍収集を代理で行うことも可能です。

財産調査:協議対象となる遺産をすべて把握する

協議で話し合うべき財産が不明確なままでは、協議は成立しません。
そのため、まずは遺産となる財産を漏れなく把握することが必要です。

主な財産の種類:

  • 不動産(土地・建物・マンションなど)
  • 預貯金(銀行、信用金庫、ゆうちょ等)
  • 株式や投資信託などの金融資産
  • 自動車、貴金属、骨董品などの動産
  • 借金や未払いの税金(負債)も含める必要あり

財産調査の方法例:

  • 通帳やカード、証券会社からの郵便物を確認する
  • 名寄帳や登記簿を取り寄せて不動産を調査する
  • 金融機関へ残高証明を請求する

可能であれば、「財産目録」として一覧にまとめておくと、相続人間での情報共有や協議がスムーズになります。

相続人の確定:見落としが命取りになることも

先ほどの戸籍収集とも密接に関連しますが、相続人を一人でも見落とすと、その後の協議はすべて無効になる恐れがあります。
特に注意すべきは以下のケースです。

注意が必要な相続人の例:

  • 被相続人が認知した非嫡出子(戸籍上では見落としがち)
  • 離婚した元配偶者との間の子
  • 養子縁組をした子
  • 相続放棄をしていない兄弟姉妹(被相続人に子がいない場合)

代襲相続人にも注意

相続人が先に亡くなっている場合、その子(孫など)が相続人となる「代襲相続」が発生します。この場合、代襲相続人を含めた協議が必要です。

遺産分割協議書の書き方と法的効力

遺産分割協議がまとまり、相続人全員が合意したら、その内容を文書にして正式な形に残す必要があります。
この文書が「遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)」です。

協議書は、今後の相続手続きにおいて非常に重要な法的書面となるため、内容の正確性と形式をしっかりと整えることが求められます。

遺産分割協議書とは何か?

遺産分割協議書とは、相続人全員がどのように遺産を分けるかを合意し、その内容を書面にしたものです。
この協議書をもとに、不動産の相続登記、預貯金の解約・払戻、株式の名義変更などの手続きが進められます。

法的効力のポイント

  • 相続人全員が署名・実印を押し、印鑑証明書を添付することで法的効力が発生
  • 協議書がなければ、各機関(法務局・銀行・証券会社等)での手続きができない
  • 書面にすることで、後日トラブルが起きた場合の証拠となる

協議書作成に必要な前提条件

協議書を作成するには、以下の2つがすでに済んでいる必要があります。

  1. 相続人全員が確定していること(戸籍調査が完了している)
  2. 財産内容が明確になっていること(財産目録が作成されている)

この2つが曖昧なまま協議書を作成してしまうと、無効になったり、のちにトラブルの元となるリスクがあります。

遺産分割協議書の基本的な書式と構成

以下は、遺産分割協議書の一般的な構成です。

協議書の構成例:

  1. タイトル:遺産分割協議書
  2. 前文:被相続人の情報(氏名、生年月日、死亡日、本籍地など)
  3. 協議内容:誰がどの財産を相続するかの詳細(不動産、預貯金など)
  4. 日付と署名・押印欄:全員の署名・実印の押印、印鑑証明書を添付

記載のポイントと注意点:

  • 登記簿に記載された通りの不動産表記が必要(番地、地番、面積など)
  • 預貯金は「〇〇銀行〇〇支店 普通預金口座 口座番号:XXXXXXX」のように詳細に記載
  • 「すべての遺産について協議が整った」旨を明記することで、後日新たな財産が見つかった際の対応にも影響

実印と印鑑証明の必要性

遺産分割協議書には、相続人全員の実印による押印と、印鑑証明書の添付が必要です。
これは協議が真正に行われたことを証明するためであり、金融機関や法務局での手続きに必須です。

自筆でも作成できる?それとも専門家に依頼すべき?

遺産分割協議書は法的な書式が厳格に定められているわけではないため、自筆でも作成は可能です。
しかし、以下のようなリスクがあるため、司法書士などの専門家に依頼するケースが増えています。

自作時のよくあるミス:

  • 不動産の表記ミスにより登記が却下される
  • 相続人が一人でも漏れていて無効になる
  • 書面の形式が不備で銀行に受理されない

<執筆者>
司法書士 齊藤 尚行
事務所:埼玉県さいたま市岩槻区東町二丁目8番2号KUハイツ1階