遺留分とは何か?
相続において、被相続人(亡くなった方)が遺言書で財産の分け方を自由に決めることは法律で認められています。
しかし、全財産を特定の人に渡してしまうと、他の家族が全く遺産を受け取れないという不公平が生じてしまうおそれがあります。
このような事態を防ぐために法律で定められているのが「遺留分(いりゅうぶん)」という制度です。
遺留分とは、特定の相続人に対して法律上必ず保障される「最低限の取り分」のことを指します。
たとえ遺言で「すべての財産を他人に相続させる」と記載されていても、この遺留分を侵害している場合には、相続人は権利を主張することができます。
つまり遺留分は、「法が認めた最後の防波堤」のようなもの。
相続トラブルを未然に防ぎ、家族の公平を守るための重要な制度といえます。
遺留分を受け取れる人(遺留分権利者)
遺留分を主張できるのは、民法で定められた限られた相続人だけです。
相続人であっても、全員に権利があるわけではありません。
1. 配偶者
被相続人の夫または妻は、常に遺留分を持つことができます。
たとえ子どもがいなくても、婚姻関係があった事実だけで遺留分の権利が発生します。
これは、長年家庭を支えた配偶者の生活を保障するという意味合いが含まれています。
2. 子ども(実子・養子を含む)
子どもにも遺留分の権利があります。
実子はもちろん、養子縁組をしている場合も同様に権利が認められます。
複数の子どもがいる場合には、法定相続分に応じてそれぞれが遺留分を主張することができます。
また、子どもがすでに亡くなっている場合には、その子(つまり孫)が代襲相続人として遺留分を引き継ぎます。
3. 直系尊属(父母・祖父母)
被相続人に子どもがいない場合には、直系尊属である父母や祖父母が遺留分権利者となります。
ただし、子どもがいるときには直系尊属には遺留分は発生しません。
あくまで「子がいない場合の補完的な立場」として位置づけられています。
遺留分が認められない相続人
相続人の中には、遺留分が認められない人もいます。
兄弟姉妹は法定相続人には含まれますが、遺留分を主張する権利はありません。
たとえば、遺言書に「兄には一切財産を渡さない」と書かれていても、兄弟はそれに対して異議を唱えることはできません。
この点を勘違いしてトラブルになるケースも多いため、事前に正確な知識を持っておくことが重要です。
家族構成によって変わる遺留分の有無
遺留分があるかどうかは、家族構成によって異なります。
いくつかの例で確認してみましょう。
- 配偶者と子どもがいる場合:どちらも遺留分権利者です。
- 配偶者と直系尊属のみ:両者に遺留分が認められます。
- 子どものみの場合:子どものみが遺留分権利者です。
- 兄弟姉妹しかいない場合:誰も遺留分を持ちません。
自分が遺留分を主張できる立場なのかを把握しておくことで、相続時のトラブルを未然に防ぐことができます。
遺留分の割合(いくらもらえるのか)
次に知っておくべきなのが、遺留分の割合です。
遺留分の計算は、法定相続分を基礎として行います。
法律では、次のように定められています。
| 相続人の構成 | 全体の遺留分 |
|---|---|
| 配偶者・子どもなど直系卑属がいる場合 | 相続財産の2分の1 |
| 子どもがいなく、直系尊属(父母・祖父母)のみの場合 | 相続財産の3分の1 |
各相続人の遺留分は、この「全体の遺留分」にそれぞれの法定相続分(の割合)を掛けて求めます。
実際の計算例
被相続人に配偶者と子ども1人がいるケースで、財産が2,000万円の場合:
- 全体の遺留分:2,000万円 × 1/2 = 1,000万円
- 法定相続分:配偶者1/2、子ども1/2
- よって、配偶者の遺留分=1,000万円 × 1/2=500万円
子どもの遺留分=1,000万円 × 1/2=500万円
このように、家族構成によって遺留分の金額は変わります。
遺言書がある場合でも遺留分は守られる
被相続人が遺言書で「全財産を特定の人に相続させる」と記載していたとしても、
遺留分を侵害している場合には、相続人は遺留分侵害額請求を行うことができます。
この制度は、遺言の自由を尊重しつつも、一定の公平を保つために設けられています。
ただし、遺留分を主張するには正式な手続きが必要です。
遺留分侵害額請求の仕組みと流れ
遺留分侵害額請求とは?
2019年の民法改正によって、従来の「遺留分減殺請求」は廃止され、
現在は金銭請求型の「遺留分侵害額請求」に一本化されました。
つまり、遺留分を侵害された相続人は、侵害分に相当する「金銭」を
他の相続人や受遺者(財産を多く受け取った人)に対して請求できます。
以前のように土地や建物そのものを取り戻す制度ではなく、
金銭で調整する仕組みに変わっています。
遺留分侵害額請求の期限(時効)
遺留分侵害額請求は、以下のいずれかの時点から1年以内に行う必要があります。
- 自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年
- 被相続人の死亡日から10年以内(知らなかった場合でも)
この期間を過ぎてしまうと、たとえ正当な権利があっても請求できなくなります。
「後でやろう」と思っているうちに時効を迎えるケースも少なくありませんので、早めの対応が重要です。
手続きの流れ
遺留分侵害額請求は、一般的に次のような流れで進めます。
- 相続財産の全体を把握する
預貯金、不動産、株式、生前贈与された財産などを調べ、
どの財産が相続の対象になるかを明確にします。 - 自分の遺留分を計算する
財産の総額、法定相続分、遺留分割合をもとに請求額を算出します。 - 相手方に請求書を送付する
多くの場合、内容証明郵便を使って書面で請求します。
証拠が残るため、後のトラブル防止になります。 - 交渉・話し合い
相手が請求を認めれば金銭での支払いが行われます。
合意に至らない場合には、家庭裁判所での調停を検討します。 - 調停・訴訟
話し合いが決裂した場合には、最終的に訴訟で遺留分額を確定させます。
専門家に相談するメリット
遺留分の問題は、財産の評価方法や贈与の扱いなど、法律的にも複雑です。
また、家族間の感情的な対立が絡むことも多く、冷静な対応が難しい場面もあります。
司法書士や弁護士などの専門家に相談すれば、
法律に基づいた的確なアドバイスや、請求書の作成・交渉のサポートを受けることができます。
特に、相手方が複数いる場合や不動産を含む場合は、
専門家を通じて進めることでトラブルを最小限に抑えることができます。
まとめ:自分の権利を知り、冷静に対応することが大切
遺留分は、遺言書の内容にかかわらず、一定の相続人に法律で保障される最低限の取り分です。
相続は感情的な対立を招きやすい問題ですが、
正しい知識を持ち、早めに行動することで、円満な解決へとつなげることができます。
もし「自分にも遺留分があるのでは?」と感じたときは、
まずは専門家に相談し、自分の立場を明確にすることをおすすめします。
法的な根拠に基づいて対応することで、納得のいく相続手続きを進めることができるでしょう。
<執筆者>
司法書士 齊藤 尚行
事務所:埼玉県さいたま市岩槻区東町二丁目8番2号KUハイツ1階