はじめに:相続放棄を知らないと危険な理由
相続が開始すると、故人のプラス資産(不動産・預貯金など)だけでなく、借金やローンなどのマイナス資産も、法的には相続人が引き継ぐことになります。
しかし、マイナスの方が大きい場合、無条件に相続すると、債務を返済しなければならないという重い責任を抱えることになります。
このようなリスクを回避するために制度として設けられているのが 相続放棄 という手続きです。相続放棄を行うことで、「最初から相続人でなかったものとみなす」ことが可能となり、債務の引き継ぎを回避できます。
ただし、相続放棄は 期限・方式・注意点 が多く、誤ると「放棄できなかった」「後で後悔した」という結果になりかねません。本記事では、相続放棄を考えている方に向けて、必要な知識と具体的手順、失敗を防ぐポイントを網羅的に解説します。
1. 相続放棄とは何か?メリット・デメリットも
相続放棄の意味・法律的効果
相続放棄とは、相続人が家庭裁判所に対して相続放棄の 申述 を行い、それが受理されると、相続開始時点から「最初から相続人でなかったもの」とみなされる制度です。
相続放棄をすると、プラス資産もマイナス資産も一切受け取れず、かつ債務の責任も負わない「全か無か」の選択になります。
メリット
- 債務を引き継がずに済む:借金や保証債務など、マイナスの財産が大きい場合に有効
- 相続争い・遺産分割協議に関与しない:複雑な相続手続きや親族間トラブルを避けられる
- 事実上関わらない意思を示せる:相続に関与する意思がないことを明確にできる
デメリット
- プラスの資産も受け取れない:預貯金・不動産など有価の財産も放棄対象
- 住んでいた家などを手放す必要がある場合もある
- 一度放棄が受理されると、原則取り消せない(後述)
- 他の相続人や次順位の相続人に影響が出る:相続人が全員放棄すると、遺産が国庫帰属する可能性もある
メリット・デメリットを比較検討したうえで、慎重に判断する必要があります。
2. 相続放棄を行う手続きと流れ
以下に、実務上よく使われる手順をステップ形式で整理します。
ステップ1:相続財産・債務の調査
まず、被相続人が残した資産(不動産・預貯金・株式など)と債務(借金・ローン・保証債務など)をできる範囲で調べます。これを誤ると、放棄しても後でトラブルになる可能性があります。
例えば借金を後から発覚させて債権者から請求されるケースもありえます。調査に手間がかかるときは、熟慮期間の伸長申立てを使う余地を残すことも視野に入れておきます。
ステップ2:相続放棄する意思決定
調査結果をもとに、相続放棄をするかどうかを判断します。
複数の相続人がいる場合は、他の相続人との関係性や遺産分割の見通しも含めて検討します。
ステップ3:必要書類の収集・作成
主な必要書類は以下の通りです(ケースにより追加で求められることもあります):
- 相続放棄申述書(家庭裁判所所定の様式、自筆記入)
- 被相続人の死亡を証明する戸籍・除籍・改製原戸籍
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票(最後の住所地証明)
- 申述人(放棄を申請する人)の戸籍謄本
- 収入印紙(通常 800円/人)
- 郵便切手(裁判所との通信分) など
書類収集には時間がかかることが多いので、できるだけ早めに準備を始めることが望ましいです。
ステップ4:家庭裁判所への申述
準備した申述書および添付書類を、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。窓口提出、郵送提出のどちらも可能です。郵送の場合は書留・簡易書留を使うと安全です。
このとき、収入印紙・郵便切手を同封して手続きを行います。
ステップ5:裁判所からの照会書(質問状)対応
提出後、家庭裁判所から 照会書(相続放棄の理由や相続関係の確認を求める質問状)が送付されることがあります。これに対して回答し、必要事項を返送します。期限内に返送しないと、申述が却下される可能性もあります。
ステップ6:相続放棄申述受理通知書の取得
資料や照会対応に問題がなければ、家庭裁判所から 相続放棄申述受理通知書 が届きます。これをもって、相続放棄が正式に成立します。通知書は重要な書類ですので、紛失しないよう保管してください。
また、場合によって 相続放棄受理証明書 を別途取得することもできます。
3. 期限と起算日のルール・例外
「3か月以内」という期限(熟慮期間)
民法第915条により、相続人は「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」に、相続の承認または放棄の申述をしなければなりません。
この期間を一般に 熟慮期間 といいます。なお、利害関係人の請求により、家庭裁判所で熟慮期間の 伸長 を認めることもできます。
起算日の考え方(“知ったとき”とは?)
3か月の起算点は必ずしも死亡日ではなく、以下の 2つの事実を知ったとき、または知るべき時とされています:
- 被相続人が死亡したという事実
- 自分が相続人であるという事実
つまり、死亡通知だけで相続人であることを知らなければ起算されないとされるケースがあります。
起算日の典型例
- ケースA:死亡と相続人地位を早期に把握 → 死亡日が起算日
- ケースB:死亡は知っていたが、自分が相続人と知らなかった → 相続人と判明した日が起算日
- ケースC:先順位相続人がすべて放棄した後に繰り上がった → 放棄の事実を知った日が起算日
また、被相続人の死亡を知らなかった長期不在、疎遠関係、複雑な家族構成などがある場合、起算日の主張が争点になることがあります。
期限を過ぎたらどうなる?例外対応
原則として、熟慮期間を過ぎると 単純承認 とみなされ、すべての遺産(プラス・マイナス含む)を相続する扱いになります。
しかし、例外的に次のような事情があれば、相続放棄が認められる可能性があります:
- 死亡・相続人地位を知らなかったと合理的に説明できる
- 被相続人に財産がないと信じる相当な理由があった
- 財産調査に著しく時間を要する事情があった
- 起算日の判断が誤っていた
ただし、これらは裁判所の裁量判断となり、必ず許されるわけではありません。
また、熟慮期間内に 期間伸長の申立て をしておけば、余裕を持って対応できることもあります。
4. 撤回・取消の可能性と条件
一度放棄すると撤回できない(原則)
民法第919条1項により、相続放棄が受理されると 原則として撤回できません。
取消できる例外的なケース(民法919条2項)
次の場合には、放棄の取消しが認められる可能性があります:
- 未成年者が法定代理人の同意なく放棄を申し立てた場合
- 成年後見人・被保佐人等の同意なしで行われた放棄
- 詐欺や強迫による意思表示によるもの
こうした事情があれば、遡って放棄を取り消すことが可能な可能性があります。
5. 相続放棄における注意点・リスクと対策
注意点一覧
- 遺産を処分しないこと
遺産の一部でも売却・使用・処分をしてしまうと、単純承認とみなされ、放棄できなくなる可能性が高くなります。 - 申述は個人単位
兄弟姉妹など複数が放棄したい場合、各自が個別に申述する必要があります。 - 書類不備・記載ミスに注意
戸籍のつながり、相続関係の説明、財産・債務記載漏れなどは申述不受理の原因になります。 - 相続人全員が放棄した場合の帰属
全相続人が放棄したとき、遺産は原則として国庫へ帰属する(民法959条)扱いになります。 - 通知・証明書の保管
相続放棄申述受理通知書や証明書は、債権者等に対する主張材料になるため、確実に保存しておきましょう。 - 放棄申述前の調査や準備を早めに
時間が限られるため、できるだけ手をつけておくことが望まれます。
リスクの軽減方法
- 期限内に提出できそうにないなら、熟慮期間伸長を早めに申請
- 必要書類をリスト化し、早期収集を進めておく
- 書類のチェックを専門家(弁護士・司法書士)に依頼
- 照会回答などの期日には漏れなく対応
- 相続関係の見通しを家族間で共有し、混乱を避ける
6. 実例シナリオでイメージしてみる
ケース例)
・父が死亡
・遺産:自宅・預貯金500万円
・債務:ローン・借金で800万円
・長年疎遠で、死亡を知ったのは半年後
このような状況で、死亡から3か月を過ぎてしまったとします。この場合、通常なら相続放棄はできず単純承認扱いとなります。
しかし、「相続人であると知らなかった」「財産の存在を信じていなかった」など合理的な理由を根拠に、起算日の主張変更や 熟慮期間の取得 を裁判所に申請できる可能性があります。
また、期間内に伸長申立てを行っていれば、余裕をもって対応する道も残ります。
ただし、これらはすべて裁判所の判断が分かれる領域であり、必ず認められるわけではありませんので、なるべく期限内に手を打つことが望まれます。
7. まとめ:放棄は「判断と準備」が鍵
相続放棄を考える場合は、できるだけ早く専門家(弁護士・司法書士等)に相談することを強くおすすめします
- 相続放棄は、債務リスクを避ける有力な手段
- ただし「プラス資産も放棄する」ことを理解しておく
- 申述期限(3か月以内)と起算日の判断に要注意
- 書類準備・提出・照会対応など、手続きは慎重に
- 一度受理されると基本的に撤回できない
- 期限を過ぎた場合の例外対応はあるが、認められるかは案件次第
<執筆者>
司法書士 齊藤 尚行
事務所:埼玉県さいたま市岩槻区東町二丁目8番2号KUハイツ1階