相続放棄の基本ルールと「3か月以内」の意味とは?
相続が発生したとき、相続人には「財産を引き継ぐかどうか」を選ぶ権利があります。特に、借金などの負債が多い場合には、「相続放棄」という選択肢が重要になります。しかし、この相続放棄には期限があり、基本的には「3か月以内」に手続きを行う必要があります。このページでは、相続放棄の基本的な仕組みと、よく誤解されがちな「3か月以内」の意味について詳しく解説します。
相続放棄とは?
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産を一切引き継がないとする法的な手続きです。これを行うことで、プラスの財産(不動産や預貯金など)はもちろん、マイナスの財産(借金や未払い金など)もすべて受け継がないことになります。
相続放棄を行うには、家庭裁判所に対して正式な申述(申し立て)を行う必要があります。単に「相続しない」と親族間で口頭で伝えるだけでは、法律上の効力は生じません。
「3か月以内」とは、いつから数えるのか?
相続放棄の期限は、民法第915条で次のように定められています。
「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選択しなければならない」
つまり、「3か月以内」というのは、相続が発生した日(被相続人の死亡日)から数えるのではなく、相続人が相続の開始を知った日から起算されます。
「相続の開始を知った日」とは?
この「知った日」というのは、通常であれば以下のタイミングになります:
- 被相続人が亡くなったという事実を知った日
- そして、自分が相続人であることを知った日
この2つの事実をいずれも知った時点が、「起算日」となります。たとえば、被相続人との関係が疎遠で、死亡の事実を数週間後に知らされたような場合は、その知った日から3か月のカウントが始まります。
3か月を過ぎると、原則は「相続した」とみなされる
3か月の熟慮期間を過ぎてしまうと、原則として「単純承認(相続する意思がある)」とみなされ、借金も含めて全ての相続財産を引き継ぐことになります。
ただし、3か月経過後でも「相続放棄が認められる例外的な事情」も存在します(この点は次の見出しで詳しく扱います)。
家庭裁判所での手続きが必要
相続放棄は、相続人が個人的に判断して終わるものではなく、家庭裁判所に申し立てをして、正式に受理される必要があります。放棄の申述が受理されると、その人は初めから相続人ではなかったものとされ、借金の請求を受けることもありません。
3か月を過ぎても相続放棄ができるケースとは?
相続放棄には「3か月以内」という期限があると説明しましたが、実際にはこの期限を過ぎていても、相続放棄が認められるケースが存在します。これは、相続の開始を知らなかった、あるいは相続財産があることを全く知らなかったといった、特別な事情がある場合に限られます。
ここでは、3か月経過後でも相続放棄が可能となる例外的なケースについて、具体的に解説します。
「相続の開始を知った日」が実は後だった場合
民法では、熟慮期間(3か月)の起算点は「相続の開始を知った日」とされています。この「知った日」は一律に被相続人の死亡日と決まっているわけではなく、相続人が客観的にその事実を認識した日から起算されます。
例:被相続人の死を後から知らされた場合
例えば、被相続人と長年連絡を取っていなかった親族が、数か月後に突然「亡くなっていた」ことを知り、その時点で初めて自分が相続人であることも知ったという場合。そのようなケースでは、死亡の事実と自分が相続人であることを知った日が起算点となるため、3か月以内に放棄すれば有効です。
相続財産が「ない」と信じていた場合
被相続人に財産がほとんどない、あるいはむしろ借金がないと信じていたために、相続放棄の必要性を感じなかった相続人が、後になって多額の借金や滞納税金があることを知ったというケースもあります。
ポイント:予期しなかった借金の存在
このように、「相続財産が全くないと信じていた」ことに相当の理由がある場合は、借金などの新たな負債が判明した時点をもって、「相続の開始を知った日」と解釈される可能性があります。
形式的な「単純承認」とみなされてしまう行為に注意
相続人が3か月を経過する前に、以下のような行動を取ると、それ自体が「単純承認(相続を受け入れた)」とみなされることがあります。
単純承認とみなされる具体例:
- 被相続人の財産を処分(売却・引き出しなど)した
- 遺品整理をして財産を使った
- 相続財産を使って支払いをした
このような行為をしてしまうと、たとえ3か月以内であっても相続放棄が認められない可能性があります。逆に、3か月を過ぎていても、こうした行動を一切しておらず、上記のような「相続を知らなかった/財産がないと信じていた」事情がある場合には、家庭裁判所に認められる余地があります。
裁判所に提出する「事情説明書」の重要性
3か月を過ぎた後に相続放棄を申し立てる場合、単に「知らなかった」と主張するだけでは不十分です。必ず「事情説明書」として、どのような経緯で相続を知ったのか、なぜ期限内に手続きができなかったのかを詳細に説明する必要があります。
この文書は、相続放棄が受理されるかどうかを大きく左右するため、司法書士などの専門家のサポートを受けて慎重に作成することが重要です。
まとめ:期限経過後でも諦めずに相談を
相続放棄の期限である「3か月」は非常に重要なルールですが、全てのケースで厳格に適用されるわけではありません。特に、相続の事実や財産の内容を後から知った場合などは、例外的に相続放棄が認められる余地があります。
「3か月を過ぎてしまったからもう無理」と思い込まず、まずは一度、司法書士や弁護士などの専門家にご相談ください。状況によっては、適切な申立てにより、負債を回避できる可能性があります。
相続放棄が認められた実例と注意すべきリスク
相続放棄は正しい手続きを踏めば有効ですが、すべてのケースで必ず認められるとは限りません。特に、3か月の期限を過ぎた場合や相続財産を一部でも処分してしまった場合には、「放棄できない」と判断されるリスクもあります。
ここでは、実際に相続放棄が認められた(または認められなかった)事例を紹介しながら、手続きを進める際の注意点を解説します。
相続放棄が認められたケース
事例①:被相続人と疎遠で、死亡を知ったのが半年後だった
ある女性が、10年以上音信不通だった兄の死を、半年後に別の親族から聞いたケースです。兄には多額の借金があり、突然督促状が届いて初めて自分が相続人であることを知りました。
この女性は、「相続の開始を知ったのは督促状を受け取った時点」と説明した事情説明書を家庭裁判所に提出。裁判所は事情を考慮し、申述を受理しました。
✅ ポイント:死亡事実と相続人であることを「知らなかった」という客観的事情があり、放棄が認められた。
事例②:相続財産がないと信じていたが、後日借金が判明した
ある男性は、父の遺産について「預貯金や不動産がない」との話を母から聞き、特に調査もせず3か月を過ぎてしまいました。しかし、その後に消費者金融から100万円以上の借金があることが発覚。
家庭裁判所に対して、「財産がないと思っていたこと」「借金の存在を後から知ったこと」を記した事情説明書を添付して申立てを行い、無事に受理されました。
✅ ポイント:「放棄しなかったことに合理的な理由がある」と判断されることで、期限経過後でも放棄が認められる。
相続放棄が認められなかったケース
事例③:相続財産の一部を使用してしまっていた
相続放棄を考えていた女性が、亡父の通帳から葬儀費用を引き出して支払っていたケース。
家庭裁判所に相続放棄を申し立てたものの、「相続財産を処分した=相続したとみなす」として、申述が却下されました。
ポイント:たとえ善意でも、相続財産に手を付ける行為は「単純承認」とみなされるリスクが高い。
事例④:書類不備や説明不足で却下されたケース
60代男性が相続放棄を申し立てたものの、提出書類の一部に不備があり、さらに「なぜ3か月を過ぎたのか」という説明が非常に曖昧でした。
家庭裁判所からの照会にも的確に答えられず、申述は却下。
ポイント:事情説明書の内容や照会への対応が不十分だと、放棄は認められないことがある。
相続放棄で気をつけるべき3つのリスク
リスク①:次の相続人への“放棄の連鎖”
相続放棄をすると、自分の次順位の親族に相続権が移ります。結果として、相続とは無関係だと思っていた親族に負担が及ぶことがあります。
➤ 例:子が全員相続放棄した結果、被相続人の兄弟が相続人になった。
リスク②:放棄後の資産調査が不十分だった場合
相続放棄をした後に、「実はプラスの財産があった」と判明することがあります。いったん放棄が受理されると、撤回は原則できません。
➤ 事前に専門家と相談し、可能な限り調査してから放棄を判断することが重要です。
リスク③:相続人間のトラブルに発展する恐れ
放棄をすること自体は自由ですが、他の相続人との情報共有が不十分だと、誤解や不信感を生むこともあります。
➤ 放棄の意向を早めに親族に伝え、連携して進めることでトラブルを防げます。
まとめ:相続放棄は「慎重かつ戦略的に」
相続放棄は、借金から逃れるための有効な手段ですが、期限、行動、手続き、説明の全てが適切でなければ認められない可能性もあります。
また、放棄の効果は他の家族にも影響を及ぼすため、安易に判断せず、できるだけ早めに専門家に相談することが大切です。
<執筆者>
司法書士 齊藤 尚行
事務所:埼玉県さいたま市岩槻区東町二丁目8番2号KUハイツ1階