「使い道のない土地を相続してしまった」「管理ができない空き地を手放したい」といった悩みをお持ちの方へ。
令和5年4月から始まった「相続土地国庫帰属制度」は、こうした土地を手放すための新しい選択肢として注目されています。
この記事では、司法書士の視点から、この制度の概要やメリット・デメリット、実際の申請手続きの流れ、注意点について分かりやすく解説します。
相続土地国庫帰属制度とは?
相続土地国庫帰属制度とは、相続などによって取得した土地を、一定の条件のもとで国に引き渡し、所有権を放棄できる制度です。
背景:なぜこの制度が必要なのか?
日本全国で増え続ける「管理されない土地」や「放置された空き地」は、防災や景観の問題、地域社会への負担にもつながっています。
こうした背景を受けて、不要な土地を国に引き取ってもらえる仕組みとして、「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
制度の利用対象となる土地の条件
この制度はすべての土地が対象ではなく、申請するには一定の条件を満たす必要があります。
引き渡せる土地の例
- 宅地(建物がないもの)
- 田畑(ただし農地法の制限あり)
- 山林
- 原野
引き渡せない土地の例
以下のような土地は、制度の対象外となります。
- 建物が残っている土地
- 他人の権利が付着している土地(抵当権、借地権など)
- 崖地など、管理が困難で危険性が高い土地
- 土壌汚染が確認されている土地
手続きの流れと必要書類
申請は法務局に対して行います。以下が大まかな流れです。
ステップ1:申請書の提出
申請者(通常は相続人)が、土地の所在や面積、現況などを記載した「国庫帰属申請書」とともに、必要な書類を提出します。
【必要書類の一例】
- 登記事項証明書(登記簿謄本)
- 公図・地積測量図などの図面
- 相続を証明する戸籍謄本や遺産分割協議書
- 現地の状況を示す写真
ステップ2:法務局による審査
法務局が土地の状態や権利関係を調査し、審査を行います。
この過程で、現地調査や追加資料の提出を求められることもあります。
ステップ3:負担金の納付
審査に通った後、一定の「負担金」の納付が求められます。これは国が土地を管理するための費用の一部とされ、原則として1筆あたり20万円です(例外あり)。
ステップ4:国庫への帰属が完了
負担金の納付が確認されると、正式に土地の所有権が国に移り、所有者はその土地から解放されます。
制度を利用するメリットとデメリット
この制度を利用することで得られる効果と、注意すべき点を整理しましょう。
メリット
- 固定資産税の負担から解放される
所有権を放棄することで、将来的な固定資産税や維持管理の義務がなくなります。 - 相続人間のトラブルを防げる
管理できない土地を共有で相続するより、国に引き渡すことでトラブル回避にもつながります。 - 将来的な責任の回避
不法投棄、崖地の崩壊など、土地の管理義務によるリスクを回避できます。
デメリット・注意点
- すべての土地が対象ではない
道路に面していない土地、崖地などは申請しても却下される可能性があります。 - 手続きに時間と手間がかかる
書類の準備や審査には一定の時間を要し、半年〜1年以上かかるケースもあります。 - 負担金がかかる
最低20万円の負担金が必要で、場合によっては複数筆分の費用が発生します。
司法書士によるサポートのメリット
手続きは原則として自分でも行えますが、以下のような理由から司法書士の関与が推奨されます。
書類作成の正確性が求められる
土地の状況に応じて添付資料が異なるため、法務局からの差し戻しを防ぐには、正確な書類作成が不可欠です。
特に、境界確認や相続関係の書類作成は専門知識が問われます。
手続きの流れを一括サポート
複数の土地を同時に申請するケースや、相続登記が未了のままになっている場合は、前提としての登記手続きから関与できるのが司法書士の強みです。
制度の活用を検討すべきケース
- 管理できない山林や農地を相続したが、今後使う予定がない
- 遠方の土地を相続したため、現地に行くことも難しい
- 子どもに負の遺産を残したくない
こうした場合には、制度の活用を検討してみる価値があります。
まとめ:相続土地国庫帰属制度の活用は専門家と一緒に進めるのがおすすめ
相続土地国庫帰属制度は、使い道のない土地を適正な手続きで手放せる画期的な制度です。しかし、制度を活用するには多数の要件を満たし、適切な書類を揃え、正確な手続きを行う必要があります。
司法書士は、専門知識と経験をもとに、制度の利用をご検討されている方へ、調査・判断・書類作成・申請手続きまでトータルサポートを行っております。
「相続した土地をどう処分すればよいかわからない」「国庫帰属制度の対象になるか知りたい」
そんなお悩みがある方は、まずはお気軽にご相談ください。
※この記事は2025年8月現在の情報に基づいて作成しています。法改正や運用の変更がある場合がありますので、最新の情報については法務局または司法書士までお問い合わせください。
<執筆者>
司法書士 齊藤 尚行
事務所:埼玉県さいたま市岩槻区東町二丁目8番2号KUハイツ1階