2024年4月の法改正により、不動産の所有者が住所を変更した際に必要となる「住所変更登記」が義務化されました。
これまでは、引っ越しをしても住所変更登記を行わないまま放置されるケースが多く見られましたが、今回の法改正によって、「やっておいた方がいい手続き」から、「しなければならない義務」へと変わりました。
この記事では、司法書士の立場から、住所変更登記の義務化の背景・内容・罰則・注意点などを、初めての方にもわかりやすく解説します。
住所変更登記とは?
不動産登記の基本情報に含まれる「住所」
不動産登記簿には、所有者の氏名と住所が記載されています。この情報は、土地や建物の正当な所有者を証明する大切なものです。
ところが、引っ越しや転居をしても、登記簿の所有者情報は自動的には更新されません。住民票やマイナンバーの情報と連動していないため、自分で登記変更を申請する必要があります。
この手続きが「住所変更登記」です。
住所変更登記が義務化された背景
社会問題化する「所有者不明土地」への対応
近年、相続や転居のたびに登記が放置され、所有者の特定が困難になる不動産が増加しています。このような「所有者不明土地問題」は、空き家問題や災害時の復旧の遅れ、公共事業の妨げなど、さまざまな問題を引き起こしています。
国はこの問題の解決に向け、2021年に不動産登記法を改正。これにより、相続登記の義務化とともに、住所変更登記の義務化も導入されました。
義務化の内容と適用時期
2024年4月1日から施行
住所変更登記の義務化は、2024年(令和6年)4月1日から施行されています。
この改正により、不動産の所有者が氏名や住所を変更した場合は、その変更があった日から2年以内に登記申請を行う義務が生じます。
義務違反には罰則も
正当な理由がない場合は過料の対象に
住所変更登記の義務に違反し、正当な理由なく登記をしなかった場合は、5万円以下の過料が科される可能性があります。
なお、過料の対象となるかどうかは、本人の事情や悪質性などを踏まえたうえで判断されますが、「忘れていた」や「手続きが面倒だった」という理由では通用しません。
対象となるケース
一般的な転居のほか、結婚や離婚なども注意
義務の対象となるのは、以下のようなケースです:
- 引っ越しや転居による住所変更
- 結婚・離婚による氏名変更
- 法人の場合は、本店所在地の移転
また、住所や氏名の変更があった場合、所有しているすべての不動産が対象となるため、複数物件をお持ちの方はまとめて確認が必要です。
登記を行わないリスク
将来の相続や売却時に大きな支障が
住所変更登記を怠ることで、以下のようなリスクがあります:
- 売却や担保設定の際に手続きがスムーズにできない
- 相続時に他の相続人が手続きを進められない
- 法務局からの通知が届かず、財産の管理が困難になる
- 相続登記の義務化により、手続きがさらに煩雑になる
将来的なトラブルを避けるためにも、早めの登記対応が重要です。
自分でできる? 司法書士に依頼すべき?
登記の専門家に任せるメリット
住所変更登記は、一見シンプルな手続きのようで、細かなルールや書式のミスが多発しやすい分野でもあります。
とくに、以下のような場合は専門家への相談が安心です:
- 不動産を複数所有している
- 住所変更の履歴が複雑
- 他の相続登記と合わせて進めたい
- 法人登記も同時に必要
司法書士に依頼すれば、必要書類の取得代行から申請までワンストップで対応できます。煩雑な手続きをスムーズに済ませたい方は、ぜひご相談ください。
ご用意いただくもの
ご用意いただくものは以下のとおりです。
個人の場合
- 住民票又は戸籍の附票
- 認印
法人の場合
- 法人登記の登記事項証明書
- 代表者印
よくあるご質問(FAQ)
Q. すでに引っ越しして10年以上経っています。今から登記しても大丈夫ですか?
はい、大丈夫です。義務の対象となるのは2024年4月1日以降の住所変更ですが、それ以前の変更でも登記内容を正確にしておくことは重要です。
Q. 不動産が地方にある場合でも、住所変更登記は可能ですか?
はい、全国どこの不動産でも対応可能です。当事務所では、郵送やオンラインによる手続きも行っています。
Q. 登記費用はどのくらいかかりますか?
登記にかかる登録免許税は、不動産1個につき1,000円です。司法書士の報酬は物件数や内容によって異なりますが、事前にお見積もりをご提示いたします。
まとめ|義務化された今こそ、早めの住所変更登記を
2024年の法改正により、住所変更登記は義務となりました。違反すれば過料の対象にもなりかねず、また将来的なトラブルの原因にもなります。
一度、現在の登記情報を確認し、変更が必要な場合は、早めに対応しておくことが安心です。
当司法書士事務所では、初回相談無料・全国対応で住所変更登記をサポートしております。面倒な手続きはプロに任せて、安心して本業や生活に専念されてください。
<執筆者>
司法書士 齊藤 尚行
事務所:埼玉県さいたま市岩槻区東町二丁目8番2号KUハイツ1階