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行政書士・弁護士・司法書士の違いとは?|司法書士が解説

「法律の専門家」と一口に言っても、実はその種類はさまざまです。中でもよく混同されがちなのが「行政書士」「弁護士」「司法書士」です。これらの士業は、それぞれ得意とする分野や取り扱える業務範囲が異なります。

本記事では、これら三つの士業の違いをわかりやすく解説し、どのような場面でどの専門家に依頼すべきかを明確にしていきます。

行政書士とは? 〜許認可申請のプロフェッショナル〜

行政書士の主な業務内容

行政書士は、主に官公署(役所)に提出する書類の作成や手続きの代理を行う国家資格者です。たとえば、以下のような業務が挙げられます:

  • 建設業や飲食業の営業許可申請
  • 自動車登録や車庫証明の手続き
  • 遺言書の作成支援や相続関連書類の作成
  • 在留資格(ビザ)に関する申請代行

これらはすべて「行政に対する手続き」が中心となるため、「行政書士=行政手続きの専門家」と理解するとわかりやすいでしょう。

行政書士にできないこと

行政書士は、法律相談や訴訟の代理など「裁判」に関わる業務は行えません。例えば、契約トラブルで裁判を起こしたい場合や、相続でも遺産分割で争いがあるケースは、行政書士の業務範囲外です。

弁護士とは? 〜法律問題全般に対応できる唯一の士業〜

弁護士の業務の幅広さ

弁護士は、法律に関するあらゆる問題に対応できる、いわば「法律の総合医」と言える存在です。以下のような業務が含まれます:

  • 民事訴訟(例:損害賠償請求、離婚問題、借金問題など)
  • 刑事弁護(逮捕された際の対応など)
  • 企業法務(契約書作成、コンプライアンス対応など)
  • 遺産分割協議や遺留分請求といった相続トラブルへの対応

弁護士は、唯一「裁判で依頼人を代理することができる資格」である点が大きな特徴です。

弁護士に依頼すべき場面

明確な争いごとがあるケース、またはトラブルが発生しそうな状況では、弁護士に相談するのが適切です。たとえば、借金の返済が滞っていて債権者から裁判を起こされそうな場合などは、弁護士に対応を依頼するべきです。

司法書士とは? 〜登記と法律手続きのスペシャリスト〜

司法書士の主な業務内容

司法書士は、不動産登記や商業登記などの登記手続きの専門家として広く知られています。しかし、その業務はそれだけにとどまりません。具体的には以下のような業務があります:

  • 不動産の名義変更(売買・相続などによる登記)
  • 会社設立・役員変更などの商業登記
  • 簡易裁判所での訴訟代理(140万円以下の請求に限る)
  • 成年後見制度の申立て手続き支援

特に不動産や相続に関する手続きは、司法書士が非常に得意とする分野です。

裁判手続きにも一部対応可能

司法書士の中でも「認定司法書士」の資格を持つ者は、簡易裁判所において、訴額が140万円以下の民事事件について依頼者の代理人となることができます。これは「簡裁代理権」と呼ばれ、小規模なトラブルであれば弁護士に依頼せずとも、司法書士で十分対応可能な場合があります。

業務範囲の違いを表で比較

士業主な業務内容裁判対応登記業務許認可申請
行政書士役所への申請書類作成・提出××
弁護士法律相談・訴訟対応・刑事弁護◎(全て対応)△(可能だが専門外)△(可能だが少ない)
司法書士不動産登記・商業登記・簡裁訴訟代理△(簡易裁判所のみ)×

どの専門家に相談すべきか? 〜ケース別・判断のポイント〜

法律に関する問題や手続きが発生した際、「誰に相談すればよいのか」がわからず、最初の一歩を踏み出せずに悩んでしまう方は多くいらっしゃいます。しかし、相談先を間違えると、対応に時間がかかったり、無駄な費用が発生したりすることもあります。

ここでは、代表的なケースごとに、「行政書士」「弁護士」「司法書士」のどの専門家に相談すべきか、詳しく解説します。

ケース①:親の不動産を相続することになった

このようなケースでは、司法書士に相談するのが最も適切です。相続が発生した際には、不動産の名義変更(相続登記)が必要になります。これは法務局に申請するものであり、専門的な知識と正確な書類作成が求められます。司法書士はこの「相続登記」のプロフェッショナルです。

また、遺言書がある場合の検認手続きや、遺産分割協議書の作成支援など、相続全般に関する法的手続きもサポート可能です。

ただし、相続人の間でトラブルが発生している場合、たとえば「兄弟同士で遺産分割の話し合いがまとまらない」ような場合は、弁護士の出番になります。弁護士は代理人として交渉や調停・訴訟を行うことができるため、争いがある場面では弁護士への相談が必要です。

まとめ:

  • 登記や書類作成のみ → 司法書士
  • 相続人間で争いがある → 弁護士

ケース②:会社を設立したい・店舗を開業したい

起業や店舗開業を検討している方には、「行政書士」と「司法書士」の連携が効果的です。

たとえば、飲食店を始めるには「営業許可」や「食品衛生責任者の届出」など、さまざまな行政手続きが必要です。これらの申請は、行政書士が最も得意とする分野です。

一方で、株式会社や合同会社を設立する場合は、「登記申請」が必要となります。会社の設立登記は司法書士が対応します。具体的には、定款の認証や設立登記書類の作成・提出など、設立に関わる法的な手続きをトータルでサポートしてくれます。

まとめ:

  • 許可・認可・営業関連の行政手続き → 行政書士
  • 会社設立や登記手続き → 司法書士
  • 契約内容に不安がある、共同経営者とトラブルになった → 弁護士

ケース③:家賃を払ってくれない借主をどうにかしたい

このような「金銭トラブル」において、まず注目すべきなのは、請求額の金額です。

請求額が140万円以下であれば、認定司法書士が代理人となって、簡易裁判所で訴訟を行うことができます。例えば、滞納家賃の回収や少額の貸金返還請求など、小規模な金銭トラブルには司法書士の活用が有効です。

一方で、請求額が140万円を超える場合や、相手と激しい対立があり、和解が難しいような状況であれば、弁護士の対応が必要になります。弁護士であれば、訴訟だけでなく、交渉や差し押さえ手続きまで一貫して対応が可能です。

まとめ:

  • 請求額が140万円以下、争いが軽度 → 司法書士
  • 請求額が140万円超、対立が深刻 → 弁護士

ケース④:離婚を考えているが、どう進めたらよいかわからない

離婚に関する相談は、基本的に弁護士に依頼するのが一般的です。離婚に伴う慰謝料請求、親権の争い、財産分与などは、感情面だけでなく法的にも非常に複雑で、交渉や調停、裁判に発展することもあります。

行政書士や司法書士が離婚協議書の作成などをサポートすることもありますが、争いがある場合や法的判断が求められる場面では、やはり弁護士の出番です。

まとめ:

  • 離婚協議書の作成だけ → 行政書士または司法書士
  • 慰謝料請求・親権・争いがある場合 → 弁護士

ケース⑤:外国人を雇用したい、または自分や家族の在留資格を取得・変更したい

このような入管業務に関する申請は、行政書士の専門分野です。特に「申請取次行政書士」の資格を持っている行政書士であれば、入国管理局に代わって申請を行うことができます。

企業が外国人従業員を雇用する場合の「技術・人文知識・国際業務」ビザや、家族滞在ビザなどの申請も行政書士が代理で行います。弁護士が関与するのは、たとえば「不法滞在で退去強制手続きが始まった」などの争いがあるケースです。

まとめ:

退去強制、難民認定など争いがある場合 → 弁護士

ビザの取得や更新、申請手続き → 行政書士

まとめ:専門家を正しく選ぶことが成功の第一歩

法律や行政手続きに関わる問題は、その分野ごとに専門家の力を借りることでスムーズに解決できます。行政書士・弁護士・司法書士のいずれも国家資格者ですが、それぞれの業務には明確な違いがあります。

当司法書士事務所では、不動産登記や相続に関するご相談を中心に、各種法律手続きについて丁寧に対応しております。もし「どこに相談してよいかわからない」という場合でも、まずはお気軽にご相談ください。必要に応じて、他の専門家と連携しながら、最適な解決策をご提案いたします。

<執筆者>
司法書士 齊藤 尚行
事務所:埼玉県さいたま市岩槻区東町二丁目8番2号KUハイツ1階