「親が亡くなったあとに、実は再婚していたことが分かった」
「知らない“義理の兄弟”が相続人になり、どう進めれば良いのか分からない」
近年、こうしたご相談を司法書士事務所にいただくケースが増えています。
相続は、家族関係が複雑になるほど手続きも難しくなり、司法書士が介入しなければ解決まで時間がかかることも珍しくありません。
この記事では、親の再婚によって突然現れた義理の兄弟との相続が発生したときに知っておくべきポイントを、司法書士の視点でわかりやすく整理していきます。
親が再婚していた場合の法定相続人は?
親が再婚をしていたかどうかで、相続関係は大きく変わります。司法書士として実務で最初に確認するのは、「誰が法定相続人になるのか」という点です。
義理の兄弟は相続人になる?
「義理の兄弟」と聞くと相続人になるイメージがありますが、法律では配偶者の子ども(=自分と血のつながりがない者)は、原則として相続人にはなりません。
ただし例外があります。
養子縁組をしていた場合は相続人になる
もし、親の再婚相手の子どもと養子縁組をしていた場合は、その義理の兄弟も法律上の子どもと扱われ、あなたと同じ立場の相続人になります。
司法書士は、戸籍や戸籍の附票、改製原戸籍などをもとに養子縁組の有無を慎重に確認します。
養子縁組の事実は、家族内で話題にならず見落とされがちですが、相続手続き上は非常に重要です。
知らない義理の兄弟が相続に入ると何が起こる?
相続が始まったとき、義理の兄弟が相続人になると発生しやすい問題があります。司法書士として日常的に見かけるケースを整理します。
遺産分割協議が成立しにくくなる
相続人が増えれば増えるほど、遺産分割協議は複雑化します。
義理の兄弟が遠方に住んでいる、または関係性が薄い場合は、司法書士が調整役として入らないとスムーズな合意に至らないこともあります。
不動産の名義変更が進まない
相続による不動産の名義変更(相続登記)は、すべての相続人の同意が必要です。
義理の兄弟との連絡がつかない場合、手続きが滞ることがあります。司法書士は、必要書類の収集や書面の作成を通じて円滑な手続きを支援します。
相続放棄や限定承認の判断が複雑になる
親に負債がある場合、義理の兄弟も含めた相続放棄や限定承認の判断が必要です。
司法書士は、相続財産と債務の調査を行い、最適な対応方法を提案することで、相続人全員が不利益を避けられるようサポートします。
司法書士ができる具体的なサポート内容
義理の兄弟との相続トラブルを防ぐには、司法書士のサポートが有効です。
戸籍調査と相続関係説明図の作成
司法書士は、戸籍をもとに法定相続人を確定させ、全体像を図式化した相続関係説明図を作成します。
これにより、誰がどの財産を相続できるかが明確になり、トラブル予防につながります。
遺産分割協議書の作成と法的整理
義理の兄弟も交えた遺産分割協議を整理し、司法書士が法的に有効な遺産分割協議書を作成します。
特に不動産や複数の銀行口座がある場合、正確な書類作成は後日の争いを防ぐ鍵となります。
相続登記の一括代行
2024年から相続登記が義務化され、放置すると罰則が課される可能性があります。
司法書士が全ての書類手続きを代行することで、義理の兄弟とのやり取りも円滑になり、相続手続きがスムーズに進みます。
財産評価や分割方法のアドバイス
不動産や株式、預貯金など、財産の種類によって分割方法が変わります。
司法書士は、適切な評価方法や分割案を示すことで、相続人間の納得感を高めるサポートも行います。
事前にできる義理の兄弟との相続トラブル防止策
司法書士としておすすめする事前対策は次の通りです。
① 家族関係の早期確認
親の婚姻状況や養子縁組の有無を早めに確認し、潜在的な相続人を把握しておくことで、将来的なトラブルを防ぎます。
② 公正証書遺言の作成
遺言書があれば、義理の兄弟との争いをほぼ防げます。司法書士は遺言内容の整理や公証役場での手続きもサポートできます。
③ 財産の整理と司法書士への相談
「何が相続財産なのか分からない」という状態は混乱のもとです。
司法書士が財産調査や目録作成を行い、相続準備を整えることができます。
④ 連絡や書面での合意形成
遠方に住む義理の兄弟がいる場合、司法書士が書面での同意や郵送手続きをサポートし、直接の対立を避けることも可能です。
まとめ|義理の兄弟との相続は司法書士の早期相談で解決
親の再婚により突然義理の兄弟が相続に関わると、多くの方が戸惑います。
しかし、戸籍確認、相続人確定、遺産分割協議書作成、不動産登記など、司法書士が専門的に対応することで、手続きをスムーズに進めることができます。
相続人が誰なのか分からない、義理の兄弟との連絡が難しい、遺産分割協議がまとまらない——。
そのような場合は、早めに司法書士に相談することで、トラブルを最小限に抑え、円満な相続解決が可能です。
<執筆者>
司法書士 齊藤 尚行
事務所:埼玉県さいたま市岩槻区東町二丁目8番2号KUハイツ1階