特殊な相続の事例|さいたま市岩槻区の相続・会社設立登記・遺言の相談なら齊藤司法書士事務所

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埼玉県さいたま市岩槻区を中心に、相続登記の他、会社設立、遺言などの司法書士業務を提供しております。
また、不動産登記手続や会社登記手続にも力を入れ、地域の皆様に幅広いサポートをお届けします。

まずは、お気軽にお問い合わせください。

相続人に未成年者がいる場合

相続人の中に未成年者がいる場合、親権者(父または母)が未成年の子と一緒に遺産分割協議を行うことはできません。これは、親と子が利害関係で対立する(利益相反)ためです。

必要な手続き

  • 家庭裁判所で未成年者のために「特別代理人」を選任する必要があります。
  • 未成年の子が複数いる場合は、それぞれに特別代理人が必要です。
  • 遺産分割協議は、特別代理人と未成年者以外の相続人とで行われます。
  • 相続手続きには、「特別代理人選任審判書」が必要です。

相続人に判断能力が不十分な方がいる場合

相続人の中に、認知症などにより判断能力が十分でない方がいる場合も、通常の手続きはできません。

必要な手続き

  • 家庭裁判所で「成年後見人」の選任が必要です。
  • 成年後見人が、本人に代わって遺産分割協議を行います。
  • 相続手続きには、「成年後見人の登記事項証明書」が必要です。
  • 後見人の選任申立ての際には、候補者を指定することも可能です。

相続人に行方不明者がいる場合

相続人の中に長期間連絡が取れない人(不在者)がいる場合、遺産分割協議を進めるには家庭裁判所の手続きが必要です。

必要な手続き

  • 家庭裁判所で「不在者財産管理人」を選任します。
  • 遺産分割協議は、不在者財産管理人と他の相続人とで行います。
  • 相続手続きには、「不在者財産管理人選任審判書」が必要です。

遺産分割協議がまとまらない場合

相続人同士で遺産の分割について合意できない場合、家庭裁判所を通じた手続きが必要になります。

必要な手続き

  • 家庭裁判所で「遺産分割の調停」を行います。
  • 調停では、裁判官と調停委員が間に入り、話し合いを進めます。
  • 合意に達した場合、「調停調書」が作成され、それに従って分割を行います。
  • 調停が不成立の場合は、「審判手続き」に移行します。

遺言書がある場合の手続き

遺言書の有無や種類によって、相続手続きの進め方が異なります。

自筆証書遺言がある場合

  • 最初に家庭裁判所で「検認手続き」が必要です。
  • 検認では、遺言書の内容や状態を確認し、偽造・変造を防ぎます。
  • 相続人全員に遺言の内容を知らせる目的もあります。

公正証書遺言がある場合

遺言の内容に従って、すぐに相続手続きを開始できます。

公証役場で作成された遺言のため、家庭裁判所での検認は不要です。

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