財産分与登記
さいたま市岩槻区の齊藤司法書士事務所では財産分与登記のサポートを行っています。
財産分与登記とは
離婚が成立した場合、離婚の相手方に対して財産の分与を請求することができます。
分与した財産が不動産である場合、分与する方から分与を受ける方へ名義変更をするのが贈与登記です。
財産分与登記は、通常、司法書士が代行します。
財産分与登記の必要性
離婚が成立し、財産分与で不動産を取得しても、これで終わりではありません。
財産分与登記をしなければ、他人に、財産分与によって権利が移転したことを主張出来ません。
例えば、不動産を財産分与した元夫が、財産分与登記をする前に、その不動産を他人に売却し、買主が先に登記をした場合、分与をうけた元妻は不動産を取得出来なくなります。
つまり、財産分与登記をしなければ、本当の意味でその不動産が財産分与を受けた方のものにならないということになります。
後日の紛争を避ける意味でも、財産分与登記は必要不可欠と言えます。
費用について
財産分与登記のモデルケース
・土地、建物各一つ
・固定資産税評価額:合計1,000万円
司法書士報酬
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37,300円 |
登録免許税 |
200,000円 |
登記情報確認・登記事項証明書取得 |
1,664円 |
郵送料 |
1,040円 |
消費税 |
3,730円 |
合計 |
243,734円 |
財産分与登記手続きについては、さいたま市岩槻区をはじめ、埼玉県内対応致します。