贈与登記
さいたま市岩槻区の齊藤司法書士事務所では贈与登記のサポートを行っています。
贈与登記とは
所有している不動産(土地・建物・マンションなど)について、夫から妻へ、親から子へなど、無償で譲渡(贈与契約)をし、名義変更するのが贈与登記です。
通常、この贈与登記は司法書士が代行して行います。
贈与登記の必要性
不動産の贈与契約があったとしても、贈与登記をする義務はありません。
しかし、登記をしなければ、他人に、贈与によって権利が移転したことを主張できません。
また、口約束だけの贈与契約は、すでに引渡などの履行が終わった部分を除き、自由に撤回できますが、贈与登記をすることにより、贈与契約の撤回ができなくなります。
つまり、贈与登記をしなければ、本当の意味でその不動産が受贈者のものにならないということになります。
後日の紛争を避ける意味でも、贈与登記は必要不可欠と言えます。
費用について
贈与登記のモデルケース
・土地、建物各一つ
・固定資産税評価額:合計1,000万円
司法書士報酬 |
37,300円 |
登録免許税 |
200,000円 |
登記情報確認・登記事項証明書取得 |
1,664円 |
郵送料 |
1,040円 |
収入印紙 |
200円
|
消費税 |
3,730円 |
合計 |
243,934円 |
贈与登記手続きについては、さいたま市岩槻区をはじめ、埼玉県内対応致します。