遺言

さいたま市岩槻区の齊藤司法書士事務所では遺言書作成支援を行っております。

遺言の種類

遺言書は、公証人が作成する「公正証書遺言」と自分で作る「自筆証書遺言」の2種類の方式が一般的です。

公正証書遺言

岩槻の齊藤司法書士事務所・遺言2公正証書にした遺言のことを「公正証書遺言」といいます。
公正証書とは、私人(個人又は法人)からの嘱託により、公証人がその権限に基づいて作成する文書のことです。公正証書にすることにより、遺言書に不備があり、無効になるという事態を防ぐことができます。
司法書士が、遺言者(遺言をする方)のご意向をお聞きし、原案を作成します。その原案に基づき司法書士と公証人とが打合せをし、遺言の内容を決定します。最終的に、公証役場において公証人が、遺言の内容を遺言者と証人2人に読み聞かせをし、内容の確認をします。その上で、遺言者と証人が署名・捺印して完了です。
遺言者が公証役場まで行けないような事情がある場合には、場所を指定して公証人に来てもらうことも可能です。

公正証書遺言のメリット

・公証人が作成するので、一般的には、法律的にも形式的にも不備がないものが作成出来る。
・家庭裁判所での検認が不要。
・原本が公証人役場に保管され、紛失・偽造の心配がない
遺言者の死亡後、相続人が謄本等の請求をすることができる。

公正証書遺言のデメリット

・費用がかかる。
・証人が2名必要になる。
・証人に内容を知られる。

 

次の方は証人にはなれません。
・未成年者
・相続人・遺言によって財産を受け取る人
・「相続人・遺言によって財産を受け取る人」の配偶者、直系血族
・遺言書の内容が理解できない人

自筆証書遺言

遺言者(遺言をする方)が全文を自署し、日付・氏名を記入のうえ、押印して作成します。内容が不明確になったり、形式不備で無効にならないように注意が必要です。また、相続人が開封する前に家庭裁判所の検認が必要となります。

自筆証書遺言のメリット

・費用がかからない。
・内容を誰にも知られずに作成することができる。

自筆証書遺言のデメリット

・要件を具備していない場合、遺言は無効となる。
・内容について相続人間で争いになる可能性がある。
・偽造のおそれがある。
・紛失のおそれがある。(発見されなければ遺言の内容が実現されない)
・家庭裁判所で「検認」を受けなければならない。

 

「検認」とは
「検認」とは、家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認し保存する手続きです。
遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は、家庭裁判所へ「検認」申立をしなければなりません。

 

費用

自筆証書遺言

自筆証書遺言作成支援
(遺言文案の作成)

30,000円~

 

公正証書遺言

公正証書遺言の作成支援
(遺言原案の作成、公証人との打合せ・調整、

 司法書士の立会)

 40,000円~
証人立会 7,000円

別途、公証人手数料がかかります。

 

公証人手数料

公証役場に支払う費用です。「公証人手数料令」という政令により定められています。

 

 

証書の作成

 

財産を承継する相続人、受遺者1人あたり

遺言する財産の価額

公証人手数料

100万円以下

5,000円

100万円を超え200万円以下

7,000円

200万円を超え500万円以下

11,000円

500万円を超え1,000万円以下

17,000円

1,000万円を超え3,000万円以下

23,000円

3,000万円を超え5,000万円以下

29,000円

5,000万円を超え1億円以下

43,000円

1億円を超え3億円以下

43,000円に超過額5,000万円ごとに13,000円を加算

3億円を超え10億円以下

95,000円に超過額5,000万円ごとに11,000円を加算

10億円を超える場合

249,000円に超過額5,000万円ごとに8,000円を加算

祭祀の主宰者の指定

11,000円

遺言手数料

目的の価格が1億円以下

11,000円

出張費用(役場外執務)

日 当

20,000円(4時間以内は10,000円)

旅 費

実 費

病床執務手数料

証書の作成料金の2分の1を加算

 

遺言手続きについては、さいたま市岩槻区をはじめ、埼玉県内対応いたします。

 

ページトップへ

 

トップへ戻る