さいたま市岩槻区の齊藤司法書士事務所では法定相続情報一覧図取得手続きのサポートを行っています。
法定相続情報一覧図
法定相続情報一覧図とは
遺産の相続手続を行う場合、手続を取り扱う各種担当窓口に対して、被相続人(亡くなった方)に関する戸籍謄本など、相続を証明する書類一式の「原本」を提出することが求められます。もちろん原本の還付を受けることは可能ですが、それぞれの担当窓口に対して一度は原本一式の提出をする必要があり、手続きに手間や時間を要します。1つの窓口に原本一式を提出している間は、他の窓口で相続手続を進められず、もし、同時に相続手続を進めようとする場合は戸籍謄本などを複数通用意しなければならなくなり、取得手数料がかさんでしまうという不都合が生じます。また、銀行や証券会社では、戸籍謄本などに独自の有効期限を設定しているため、多くの相続手続きをする場合などには、その手続の途中で有効期限が切れてしまい、再度取り直さなければならないことも起こり得ます。
「法定相続情報証明制度」を利用すれば、これらの負担から解放されます。
担当窓口に戸籍謄本などを提出する代わりに、法務局が発行する相続関係を証明した書面(「法定相続情報一覧図」)を提出することが出来ます。
法定相続情報一覧図 取得の費用
法定相続情報一覧図取得 |
一件につき20,000円 |
相続手続きについては、さいたま市岩槻区をはじめ、埼玉県内対応致します。