さいたま市岩槻区の齊藤司法書士事務所では相続放棄手続きのサポートを行っています。
相続放棄
相続放棄とは
相続放棄とは、「亡くなった人の残した財産全てを相続をしない」ことです。
相続財産には、預貯金や価値のある不動産などのプラスの財産と、借金などのマイナスの財産があります。
相続放棄の手続きをするということは、相続するべき財産の一切を相続しないということになりますので、マイナスの財産だけでなくプラスの財産も全て相続しないということです。
以下のような場合は相続放棄を検討した方がよいといえます。
・財産よりも借金が多いことが明らかである
・被相続人が誰かの連帯保証人になっている
・被相続人や他の相続人と疎遠なため、かかわりたくない
・自営業者の方で、ある特定の相続人に財産を引き継がせたい
相続放棄の期限
相続放棄をする場合、家庭裁判所に「相続放棄の申立て」をする必要があります。
相続放棄の申立ての期限は、相続の開始を知って(被相続人が亡くなったことを知った日)から3ヶ月以内になります。
この期間を過ぎてしまうと、原則として相続放棄をすることができません。
※期間経過後も相続放棄が認められる場合もありますので、ご相談ください。
相続放棄の費用
書類作成・提出 | 1件につき30,000円~ |
※当事務所にて戸籍等を取得する場合、別途費用がかかります。
(1通につき1,000円+実費)
相続手続きについては、さいたま市岩槻区をはじめ、埼玉県内対応致します。