特殊な相続の事例

 

相続人の中に未成年者がいる場合

親権者である父 又は 母が、未成年の子と遺産分割協議する場合、子のために家庭裁判所で特別代理人を選任する必要があります。
子が複数いる場合は、それぞれに特別代理人を選任する必要があります。
遺産分割協議をする親と子の利益が相反するためです。(利益相反行為)。
例えば、父親が亡くなり、母親と未成年の子供2人が相続人で遺産分割協議をする場合、子供2人それぞれに特別代理人を選任する必要があります。
家庭裁判所で選任された特別代理人と未成年者以外の相続人とで遺産分割協議をします。
相続手続きには、「特別代理人選任審判書」が必要になります。

 

相続人の中に判断能力が不十分な方がいる場合

相続人の中に、認知症などにより判断能力が不十分な方がいる場合、家族が勝手に手続きを進めることはできません。遺産分割協議はもちろん、他の手続きをするにも、家庭裁判所で成年後見人を選任する必要があります。
家庭裁判所で選任された成年後見人と、他の相続人とで遺産分割協議をします。
相続手続きには、後見人の「登記事項証明書」が必要になります。
成年後見人の選任申立ての際には、後見人の候補者を記載する必要があります。

 

相続人の中に行方不明者がいる場合

遺産分割協議はもちろん、他の手続きをする場合にも、家庭裁判所で不在者財産管理人を選任する必要があります。
家庭裁判所で選任された不在者財産管理人と、他の相続人とで遺産分割協議をします。
相続手続きには、「不在者財産管理人選任審判書」が必要になります。
不在者財産管理人の選任申立の際には、不在者財産管理人の候補者を記載する必要があります。候補者は親族の中から選ぶか、司法書士などの第三者を候補者とすることもできます。

 

遺産分割協議が整わない場合

遺産分割協議が整わない場合は、家庭裁判所が間に入って当事者同士が話し合う「遺産分割調停」を行います。
調停は、争っている当事者の間に、裁判官と家事調停委員が入って、当事者全員から事情を聞き、全員納得の上で遺産分割ができるように、助言・あっせんをし、全員の意思がまとまれば、調停調書を作成し、調書どおりの分割をして、遺産分割は終了します。
調停がまとまらなかった場合は、審判手続きに移行します。

 

遺言書がある場合の相続手続き

被相続人が遺言書を残していた場合は、遺言の種類によって手続きが異なります。

自筆証書遺言

自筆で遺言書を作成していた場合は、家庭裁判所で「検認」の手続きが必要です。
検認は、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止することと、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせることを目的として行います。

公正証書遺言

公証役場にて公正証書遺言を作成している場合は、裁判所での検認の手続きが不要です。
したがって、すぐに相続手続きが可能です。

 

岩槻の齊藤司法書士事務所・相続4

 

 

相続手続きについては、さいたま市岩槻区をはじめ、埼玉県内対応致します。

 

 

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