相続
さいたま市岩槻区の齊藤司法書士事務所では各種相続手続きのサポートを行っております。
不動産の相続手続き(相続登記)について
相続登記の一般的な流れ
①相続に関しての聴取
被相続人(亡くなった方)、相続人、遺言の有無、遺産、遺産の分け方などについてお伺い致します。
②必要書類の取得、相続関係(被相続人、相続人)の確認
相続登記に必要な書類を取得します。(後記の「相続登記に必要な書類」を参照願います)
併せて、相続関係についての確認を致します。
※お客様ご自身で取得する場合、取得方法についてのアドバイスを致します。
なお、遺産の分け方が決まっていない場合、必要書類の取得と並行して相続人間でのお話合い(「遺産分割協議」)を進めて頂きます。
③遺産分割協議書作成、押印
遺産分割協議の結果に基づき、遺産分割協議書を作成致します。
遺産分割協議書には相続人全員の実印を押印して頂きます。
※お話合い、他の相続人の実印をもらう、などについてのアドバイスを致します。
※遺言に基づき相続登記をする場合は遺産分割協議書は作成致しません。
④相続登記の申請
法務局にて名義変更の手続きを致します。
⑤手続き完了
完了後、登記手続きに不備がないかどうか確認し、問題がなければお客様に関係書類を納品いたします。
相続登記に必要な書類
・被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本・改製原謄本
・被相続人の住民票除票(本籍の記載されたもの)または戸籍の附票
・相続人全員の戸籍抄本
・相続人全員の住民票(本籍の記載されたもの)または戸籍の附票
・相続人全員の印鑑証明書
・不動産の評価証明書
※印鑑証明書以外は当事務所にて取得が可能です
※必要な書類は個別のケースにより異なることがあります。
不動産以外の相続手続きについて
齊藤司法書士事務所では不動産の他に、次のようなの相続手続きを行っております。
・金融機関での、預貯金、出資金などの解約、名義変更
・証券会社での、株式、投資信託などの名義変更
・生命保険金・給付金の請求
相続登記とともに、これらの相続手続きもあわせてご依頼くだされば、金融機関等に出向いての手間のかかる手続きを当事務所が代行致します。
これらの相続手続きでは多くの戸籍(除籍)謄本などが必要となりますが、不動産登記で使うものがそのまま利用できます。足りない書類があれば齊藤司法書士事務所にて取得することも可能です。
法定相続情報一覧図
齊藤司法書士事務所ではこの「法定相続情報一覧図」の取得も代行しております。
詳しくはこちら
相続放棄
齊藤司法書士事務所では「相続放棄」の手続きも代行しています。
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特殊な相続の事例
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費用について
相続登記のモデルケース
・土地、建物各一つ(全て被相続人の単独所有)
・固定資産税評価額:合計1,000万円
・1人の方がすべて相続
・上記「相続登記に必要な書類」はすべてご依頼者様が取得
司法書士報酬 |
59,700円 |
登録免許税 |
40,000円 |
登記情報確認・登記事項証明書取得 |
2,286円 |
郵送料 |
1,040円 |
消費税 |
5,970円 |
合計 |
108,996円 |
※当事務所にて戸籍、住民票等を取得する場合、別途費用がかかります。
(1通につき1,500円+実費)
不動産以外
預貯金、出資金、株式等の払戻、名義変更 | 一カ所につき 30,000円~ |
相続手続きについては、さいたま市岩槻区をはじめ、埼玉県内対応致します。